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工業集積地域大規模土地取引前届出制度
工業集積地域での大規模な土地取引には事前の届出が必要です。
最終更新日 2024年4月1日
制度の概要
横浜市における工業集積地域に所在する土地の取引に係る事前手続に関する要綱(令和6年4月)(PDF:1,852KB)
横浜市では、工業集積地域内での産業立地の誘導や適正な土地利用を図るため、工場の移転等による大規模な土地の取引が行われる前に、その土地の利用に対する市の考え方や、適用される制度を前もってお知らせします。
これにより、土地利用手続の円滑化を図るとともに、工業集積地域の適正な土地利用の実現を目指します。
※工業集積地域は、都市計画地図情報「i-マッピー」で検索できます。
工業系未利用地等の情報提供をお願いします!
横浜市では、市内の工業系未利用地等における企業立地の促進及び工業系土地利用の継続を図るため、市内で立地場所をお探しの企業の皆様と工業系未利用地や空き工場等の物件情報の所有者の皆様から寄せられた物件とのマッチングを行っています。
工業系集積地域内においても、敷地の規模に関わらず、工業系未利用地や空き工場等の所有者の皆様からの物件の情報提供をお願いします。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/yuchi/support/tochi/tochi-matching.html
連絡先:経済局企業投資促進課 TEL045-671-3485
届出の対象
工業集積地域内の、5,000平方メートル以上の土地の取引契約
※取引契約とは
- 所有権
- 地上権
- 賃借権
またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転、設定をする契約をさします(予約契約を含みます)
届出の時期
土地の取引契約の6か月前まで
手続の流れ
- 5,000㎡以上の大規模な土地取引を行う場合、売主は契約の6か月前までに横浜市へ届出を行います。
- 届出を受けた横浜市は、市の土地利用方針や周辺利用状況に基づき、土地利用に関する助言を行います。
届出様式
※本届出様式の押印は不要です。
届出先
来庁または郵送によりご提出ください。
まずは事前にお電話によるご相談をお願いいたします。
〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10市庁舎24階
横浜市建築局企画課
電話:045-671-3655
FAX:045-664-7707
※来庁の際は事前にご連絡ください。
施行日
平成19年11月1日施行
令和6年4月1日一部改正施行
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