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工業集積地域よくある質問
最終更新日 2020年6月22日
届出の対象について
Q
敷地面積が5,000平方メートル以上であるマンションの一室の取引契約は、届出の対象となるのか。
A
マンションの一室の取引契約の場合は、届出の対象ではありません。
Q
信託受益権の取引契約は、届出の対象となるのか。
A
届出の対象です。
Q
建物の建替えをしない取引でも、届出の対象となるのか。
A
届出の対象です。
届出の時期について
Q
いつまでに届出を行う必要があるか。
A
取引契約(予約を含みます。)を締結する6ヶ月前までに届出が必要です。なお、できる限り早い段階で調整をさせていただきたいと考えておりますので、取引の検討を開始する際は、まず建築局企画課(電話:045-671-3655)又は経済局企業投資促進課(電話:045-671-3485)までご相談いただきますようお願いいたします。
Q
買主等が決まっていないが、届出を行うことは可能か。
A
可能です。なお、できる限り早い段階で調整をさせていただきたいと考えておりますので、取引の検討を開始する際は、まず建築局企画課(電話:045-671-3655)又は経済局企業投資促進課(電話:045-671-3485)までご相談いただきますようお願いいたします。
助言について
Q
届出から助言までどのくらいの期間がかかるのか。
A
届出を受け付けてから概ね1ヵ月から2ヶ月程度で助言を行わせていただきます。
その他
Q
届出後、6ヶ月間経過する前に契約を締結することは可能か。
A
売主等と調整していく中で、本要綱の主旨に合致すると判断できる場合は、柔軟に対応してまいりたいと考えております。
Q
工業集積地域の届出を行った場合、国土法と公拡法の届出は省略できるのか。
A
国土法と公拡法の届出も必要です。
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