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横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会の開催について

最終更新日 2024年4月9日

委員会概要

名称
横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会

設置目的
横浜市における宅地開発行政の一層の充実並びにがけ地及び既存擁壁の防災対策の促進を図るため、市長の附属機関として横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会を設置します。

根拠規定等
横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会条例(PDF:88KB)
横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会運営要綱(PDF:81KB)

設置年月日
平成26年4月1日

所掌事務
委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申します。
(1)宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域、法第26条第1項に規定する特定盛土等規制区域及び法第45条第1項に規定する造成宅地防災区域の指定等に関すること。
(2)宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「一部改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)第9条第1項に規定する宅地造成に関する工事並びに法第13条第1項に規定する宅地造成等に関する工事及び法第31条第1項に規定する特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準に関すること。
(3)一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第16条第2項の規定による勧告に関すること。
(4)一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第17条第1項及び第2項並びに一部改正法附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第22条第1項及び第2項の規定による命令に関すること。
(5)宅地造成(旧法第2条第2号に規定する宅地造成をいう。)に伴う災害を防止するための工事の方法に関すること。
(6)崖及び擁壁の崩壊の危険性の評価に関すること。
(7)崖及び擁壁の崩壊を防止するための工事(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第12条第1項に規定する急傾斜地崩壊防止工事を除く。)の方法に関すること。
(8)その他造成宅地、崖等における災害を防止するための対策に関し市長が必要と認める事項

委員会構成
委員名簿(PDF:121KB)

■委員任期
3年

会議案内

■次回開催
第15回 令和6年5月8日

■審議履歴
第1回 平成26年6月9日

第2回 平成26年9月11日

第3回 平成27年1月19日

第4回 平成27年5月29日

第5回 平成27年9月28日

第6回 平成27年12月17日

第7回 平成28年7月27日

第8回 平成29年2月7日

第9回 平成29年11月7日

第10回 平成30年6月21日

第11回 平成31年3月13日

第12回 令和2年6月8日

第13回 令和5年10月25日

第14回 令和6年1月22日

第15回 令和6年5月8日

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-2945

電話:045-671-2945

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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