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対象建築物

最終更新日 2022年4月1日

表示義務の対象となるのは、延床面積2,000m2以上の建築物のうち、販売又は賃貸を目的として建築する建築物です。
※戸建住宅を含む2,000m2未満の建築物については、平成24年4月1日以降にCASBEE横浜の任意の届出を行った場合に、任意で表示をすることができます。
※戸建住宅については戸建住宅の建築物環境性能表示についてのページをご覧ください。

標章(ラベル)について

表示の対象となる広告

*価格と間取りが掲載されているものに限ります。

  • 新聞、雑誌、チラシ、パンフレット等(A4サイズ(広告面積)以下を除く)に掲載する広告
  • インターネットによる広告

建築物環境性能表示様式

標章(ラベル)は、CASBEE横浜等ダウンロードよりダウンロードして作成してください。

建築物環境性能表示の届出

広告中に建築物環境性能表示を表示した日から15日以内に、表示した旨の届出をしてください。
届出の際は、 正本1部・副本1部に広告又はその写しを添付してください。

環境性能等の説明

建築主等は購入又は賃貸しようとする方に、対象となる建築物の環境性能や表示の内容などに ついて説明するようにしてください。

ラベルにコメントを付ける場合の注意事項

横浜市が認証を与えたものと誤解を与えない表現としてください。
*表現に迷う場合は、事前にご相談ください。
表現の例: ○ 自己評価の結果Aランクです。
○ Aランクとなりました。
× Aランクを取得

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3513

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.jp

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ページID:237-189-811

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