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工場・事業場の下水を下水道に流す場合のルール

最終更新日 2024年1月22日

下水道には、どんな水でも流せるというわけではありません。

例えば、酸性の強い下水は、下水管のコンクリートを腐食させます。重金属やシアンなどの有害物及び酸・アルカリ類を含む下水は、下水処理場で下水を処理する微生物の働きを弱め、下水処理機能を低下させます。また、油脂類をはじめとする高濃度の有機物や浮遊物は、下水管を詰まらせたり、下水処理にかかる負担を大きくします。

このほか重金属類は処理場の処理機能を阻害したり、発生する汚泥に濃縮・蓄積されるため、これを埋立処分したり再利用することが困難になります。

このような種々の障害を防止し、下水道施設の働きをいつも正常に保持するため、下水道法(外部サイト)及び横浜市下水道条例では、下水道に流す水質の基準を定めています。

工場・事業場は、この水質基準を超える下水を流すことはできません。水質基準を超えるおそれのある下水は、汚水処理施設(除害施設)を設置するなど、何らかの対策をしてから下水道に流さなければなりません。

これらの、工場・事業場のうち法律で定められている特定事業場及び除害施設の設置を必要とする工場・事業場には、下水道法(外部サイト)及び横浜市下水道条例で届出が義務づけられています。

以上のほかに、自社の下水の水質を測定する義務や除害施設等の維持管理状況について報告しなければならないなどのきまりがあります。

このページへのお問合せ

横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:ks-kouhai@city.yokohama.jp

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