ここから本文です。
工作物の石綿事前調査について
最終更新日 2025年9月16日
建築物その他の工作物(以下、「建築物等」という。)の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事(以下、「解体等工事」という。)のうち、工作物の解体等工事を行う場合は、令和8年1月1日以降に着手する工事から、資格者等による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前に着手する工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいとされています。)
なお、建築物の解体等工事については、令和5年10月1日以降に着手する工事より、すでに資格者等による事前調査を行うことが義務付けられています。
詳しくは、特定粉じん排出等作業実施届出書に関する手続き及び石綿排出作業に関する手続きをご確認ください。
事前調査について
事前調査の実施義務を負う者
事前調査を実施することができる者
| 対象工作物(括弧内の数字は環境省告示の番号) | 必要な資格(下記のいずれか) |
|---|---|
(1)反応槽 | 工作物石綿事前調査者 |
(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) | ・工作物石綿事前調査者 |
| 対象工作物 | 必要な資格(下記のいずれか) |
|---|---|
塗料その他の石綿が使用されているおそれがある材料の除去作業 | ・工作物石綿事前調査者 |
工作物石綿事前調査者の資格取得について
工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。
工作物石綿事前調査者講習を受講したい場合は、登録講習機関一覧(外部サイト)をご確認ください。
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-3843
電話:045-671-3843
ファクス:045-550-3923
ページID:340-109-895





