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権限移譲について
最終更新日 2019年3月11日
介護保険法等に基づく事務の権限移譲について
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年6月22日)等に基づき、これまで神奈川県が処理していた下記の事務について、その権限が横浜市に移譲されました。横浜市内の事業者・施設については、横浜市に届出・申請等を行っていただきます。
移譲事務内容
項目 | 事業の種類 | 移譲された事務 |
---|---|---|
1 |
| 事業者の指定 |
2 |
| 設置の届出の受理 |
1=介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節及び第4節から第6節までの規定により、都道府県知事が処理することとされている事務については、連絡調整又は援助に関する事務を除き、すべて指定都市及び中核市の市長が処理する事務となります。
2=老人福祉法第29条の規定による有料老人ホームに係る質問等に関する事務について、指定都市の市長又は中核市の市長が処理する事務となります。
移譲の施行日
平成24年4月1日
介護保険届出
書式ライブラリー(介護保険届出)
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問合せ先
健康福祉局高齢施設課(介護老人福祉施設、介護老人保健施設等)
TEL:045-671-3923
(特定施設入居者生活介護に関しては045-671-4117)
健康福祉局介護事業指導課(居宅サービス等)
TEL:045-671-3413
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課
電話:045-671-3923
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ファクス:045-641-6408
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