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横浜市地下街等の避難確保計画
最終更新日 2022年4月1日
水防法に基づく地下街等・大規模工場等における避難確保等の取組
近年、都市部の河川流域において、台風や集中豪雨等により地下街等の浸水被害が発生しています。横浜市でも平成16年の台風第22号では横浜駅西口周辺で、大規模な浸水被害が発生しました。水防団員の減少等による地域の水防力の弱体化が進む中、多様な主体の参画により、地域の水防力の強化等を目的に、平成25年7月に水防法が改正され、浸水想定区域内(※)の地下街等、要援護者施設及び大規模工場等の所有者等に、避難確保等の取組事項が規定されました。そこで、このコーナーでは、各施設の所有者又は管理者の皆様が作成する計画のマニュアル等について紹介しています。このコーナーを活用いただき、早期に避難確保等の計画を作成し、浸水被害の軽減、回避に備えることが必要です。
(※)浸水想定区域とは、河川整備の計画降雨により河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域のことです。
- 鶴見川水系及び多摩川水系の浸水想定区域は、国土交通省のホームページ(外部サイト)からご覧いただけます。
- 帷子川水系及び境川水系等の浸水想定区域は、神奈川県のホームページ(外部サイト)からご覧いただけます。
- 横浜市の定めた「地下街等の範囲」(PDF:370KB)(横浜市防災計画(風水害等対策編)から抜粋)
- 横浜市の定めた「大規模工場等の範囲」(PDF:898KB)(横浜市防災計画(風水害等対策編)から抜粋)
地下街等 | 大規模工場等 (申出のあった施設のみ) | |
---|---|---|
事業所への措置の義務付け | 義務 | 努力義務 |
事業所の措置内容 | ・避難確保計画の作成 ・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 ・自衛水防組織の設置 | ・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 ・自衛水防組織の設置 |
市の実施する措置 | 洪水予報等の伝達 | 洪水予報等の伝達 |
地下街等
地下街等では、地表に比べ気象状況等の把握が困難であり、浸水時には、短時間で人命に関わる深刻な被害につながる可能性が高いなどの特性があります。
水防法により、横浜市防災計画に地下街等の名称及び所在地を定めることとされた地下街等の所有者又は管理者は、「避難確保・浸水防止計画」の作成、報告及び公表が義務づけられています。
避難確保・浸水防止計画に定める内容等に地下街等の所有者又は管理者に向けた、避難確保計画作成の内容等についてのリーフレットです。
避難確保・浸水防止計画に定める内容等についてまとめた、避難確保・浸水防止計画を作成する際の手引書です。計画は2部作成し、写しを総務局地域防災課へ提出してください。
また、作成した計画は、自ら公表することが義務付けられています。
避難確保・浸水防止計画の一例です。ワードファイルで提供しています。ダウンロード等してお使いください。
※なお、災害対策基本法の改正(令和3年5月20日)に伴い、地下街の避難確保作成マニュアル及びひな形について、文言等を修正しています。
その他の地下施設
上記水防法に基づく地下街等には該当しない施設のうち、地階を有する施設におかれましても、洪水時等における安全対策をお願いします。
避難を判断する情報や避難経路図などを書き込むことができる「避難確保・浸水防止計画ひな形【掲示用】」により、施設の計画作成に努めてください。
なお、当該計画については、本市への提出の必要はありません。
大規模工場等
近年、集中豪雨等により浸水被害が多発する中、平成23年9月に発生したタイ国の大規模な河川の氾濫によりサプライチェーンが寸断され、我が国の製造業にも重大な影響が及びました。
こうした中、平成25年7月に、水防法が一部改正され、浸水のおそれのある区域(浸水想定区域)内の一定規模以上の工場、倉庫等(自ら申出た施設のみ、「大規模工場等」という。)に対して市から洪水予報等を伝達し、施設の所有者等に対しては、自衛水防の取組が努力義務として求められることとなりました。
- 大規模工場等の浸水防止計画作成の手引き(外部サイト)(596KB)
国土交通省のホームページにリンクしています。
申出た施設へ市から洪水予報等を伝達します。総務局地域防災課へ提出してください。
浸水防止計画を提出する際に必要な様式です。計画と一緒に、総務局地域防災課へ提出してください。
ワードファイルで提供しています。ダウンロード等してお使いください。
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このページへのお問合せ
総務局危機管理部地域防災課
電話:045-671-3456
電話:045-671-3456
ファクス:045-641-1677
ページID:667-277-627