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横浜市暴力団排除条例

この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、市の責務並びに市民・事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団排除の推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とするものです

最終更新日 2024年1月23日

安全で安心な市民生活を確保するために「横浜市暴力団排除条例」を制定しました。

横浜市暴力団排除条例全文(PDF:85KB)

基本理念(第3条)

  • 暴力団を恐れない。
  • 暴力団に協力しない。
  • 暴力団を利用しない。

これらを基本理念とし、市・市民・事業者等が連携、協力して暴力団排除を推進します。

市の責務(第4条)

基本理念にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を策定、実施します。

市民及び事業者の役割(第5条)

市民等は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めます。

主な市の取組(第6条~第11条)

  • 暴力団員等による不当な要求に適切に対応するため、指針の策定、体制の整備等を行います。
  • 市の公金が、暴力団の資金源にならないように、契約に関する事務から暴力団、暴力団員等を排除します。
  • 市の公金が、暴力団の資金源にならないように、給付金の交付等の事務から暴力団、暴力団員を排除します。
  • 公の施設の管理運営を暴力団等に行わせないとともに、公の施設の利用が暴力団の利益にならないようにします。
  • 市民及び事業者が暴力団排除に積極的な役割を果たせるよう、情報の提供その他の必要な支援をします。
  • 暴力団排除に関する理解を深めるため、広報や啓発活動を行います。

これらを基本理念とし、市、市民、事業者等が連携・協力して暴力団排除を推進します。

暴力団に関する通報やご相談

  • 神奈川県警察本部暴力団対策課 0120-797-049(なくなれ要求) 0120-110-675(県条例の問い合わせ)
  • 神奈川県暴力追放推進センター 045-201-8930(やくざゼロ) 045-663-8930(やくざゼロ)

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部地域防犯支援課

電話:045-671-3705

電話:045-671-3705

ファクス:045-664-0734

メールアドレス:sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp

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