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民事調停手続相談

最終更新日 2023年3月13日

旭区役所の「民事調停手続相談」について

相談時の新型コロナウイルス感染症対策に、ご理解とご協力をお願いいたします。

近隣トラブル、金銭貸借、不動産トラブルなどについて、保土ケ谷簡易裁判所調停委員が相談に応じます。民事調停は訴訟より手続きが簡単で費用が安い制度です。裁判までは考えていないけれど、解決したい問題がある方におすすめです。旭区役所では、下記のとおり調停委員による相談日を設けています。

民事調停手続相談のご案内

項目

説明

相談内容 近隣トラブル、金銭貸借、不動産トラブルなど
相談日 4月、8月、10月、2月の第3月曜日(祝日除く)
相談時間 午後1時から午後4時(一人25分6枠)
相談場所 旭区役所1階
相談方法 平日の午前8時45分から受付
瀬谷区では6月、12月の第3月曜日に実施(旭区民でも利用できます)
詳細は瀬谷区民事調停手続相談をご覧ください。
備考

1年度につき1回までのご利用となります。
予約制ですが、空きがある場合には当日でも申込みできます。


このページへのお問合せ

旭区総務部区政推進課

電話:045-954-6022

電話:045-954-6022

ファクス:045-955-2856

メールアドレス:as-kusei@city.yokohama.jp

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