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旭区保険年金課国民年金係(6番窓口)で代理の方がお手続きするとき
代理の方が来庁される場合は、原則、委任状が必要です。(代理の方がご本人と同世帯の場合、委任状は不要です。)
最終更新日 2021年7月7日
1 委任状の様式
委任状はこの様式でなくても差し支えありません。必要事項が記入されていれば、任意の用紙でも有効です。
2 注意点
・委任状と合わせて、代理の方のご本人確認できるものをお持ちください。
・委任状の内容に不備がある場合は、手続きできないことがあります。記入漏れがないようにお願いいたします。
・この様式は旭区保険年金課国民年金係専用です。日本年金機構宛の委任状様式とは異なります。日本年金機構宛の委任状については日本年金機構のホームページをご確認ください。
3 委任状を作成することが困難な場合
代理人の立場 | 必要書類 |
---|---|
親族 | ・ご本人の身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳 |
ご本人が入所している 施設の職員等 | ・代理人の施設職員証 |
詳しくはお問合わせ先までお問合わせください。
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このページへのお問合せ
旭区役所保険年金課国民年金係
電話:045-954-6131
電話:045-954-6131
ファクス:045-954-5784
ページID:240-753-966