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旭区保険年金課国民年金係(6番窓口)で代理の方がお手続きするとき

代理の方が来庁される場合は、原則、委任状が必要です。(代理の方がご本人と同世帯の場合、委任状は不要です。)

最終更新日 2021年7月7日

1 委任状の様式

委任状はこの様式でなくても差し支えありません。必要事項が記入されていれば、任意の用紙でも有効です。

2 注意点

・委任状と合わせて、代理の方のご本人確認できるものをお持ちください。
・委任状の内容に不備がある場合は、手続きできないことがあります。記入漏れがないようにお願いいたします。
・この様式は旭区保険年金課国民年金係専用です。日本年金機構宛の委任状様式とは異なります。日本年金機構宛の委任状については日本年金機構のホームページをご確認ください。

3 委任状を作成することが困難な場合

ご本人が障害等により委任状を作成できない場合は、次の書類いずれかがあれば手続きできます。
代理人の立場

必要書類

親族

・ご本人の身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳
・戸籍謄本・戸籍抄本(ご本人と代理人の続柄がわかるもの) 等

ご本人が入所している

施設の職員等

・代理人の施設職員証
・本人と施設との利用契約書 等

   詳しくはお問合わせ先までお問合わせください。

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このページへのお問合せ

旭区役所保険年金課国民年金係

電話:045-954-6131

電話:045-954-6131

ファクス:045-954-5784

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ページID:240-753-966

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