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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
最終更新日 2020年3月29日
自動車臨時運行許可制度とは
自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(注釈1)を運行させるための申請のあった場合に、道路運送車両法に定められた特定の場合(注釈2)に限り、自動車の一時的な運行を目的及び経路を限定し、一定期間に限って、最少限度の許可を与えるものです。
注釈1:運行の用に供してはならない自動車とは
- 未登録自動車
- 自動車検査証の有効期間満了車
注釈2:道路運送車両法に定められた特定の場合とは
- 自動車検査証(車検証)の有効期間が満了した自動車の継続検査
- 抹消登録済の自動車の新規登録
- 車検証の有効期間が満了した自動車、抹消登録済の自動車または輸入による車両登録前の自動車の販売目的での回送
- ナンバーの盗難等による再交付の手続き等
申請時にご用意いただくもの
- 自動車検査証等(車体番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーは不可)
- 個人で申請される場合は、運転免許証等のご住所が確認できるもの
- 手数料(1件につき750円)
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