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令和8年度保育所等利用案内
4月一次利用申請は、原則マイナンバーカードを使った「オンライン申請」または、「郵送」での受付です。なお、申請期間の窓口は大変混雑(1~2時間待ち)します。お時間に余裕をもってご来庁ください。また、必ず事前に保育所等を見学してください。(園見学については、希望する保育所等へ直接お問い合わせください。) 保育所・幼稚園の基本の「き」が分かる説明会動画はこちらのページになります。ぜひご覧ください。
最終更新日 2025年10月10日
保育所等利用案内・各種様式について
【横浜市様式】令和8年度保育所等利用案内・申請書類
こちらのページに掲載しています。
ご申請にあたっては、利用案内を必ずご確認ください。
【旭区版】保育所等に関する資料
【旭区版】空き人数等に関する資料
・令和8年4月一次利用調整 募集予定人数(令和7年10月10日現在)(PDF:75KB)
※空き枠の表中の数字はあと何人入所できるかおおよその目安を表します。
入退所の状況や各園の受入体制等により、今後変動が生じます。
そのため、受入可能数が0で空きがない場合でも、希望園として検討・申請してください。
・令和7年4月一次利用調整時の募集数及び申込数(PDF:249KB)
旭区版利用案内配布場所(令和7年10月10日から配布開始)
- 旭区役所本館地下1階 地下入口付近
- 旭区役所本館3階 こども家庭支援課、エレベーターホール
- 二俣川駅行政サービスコーナー
※第2・第4土曜日の区役所窓口開庁では、保育所入所についての業務は取り扱っておりません。
令和8年4月一次利用調整の申請方法・期間
一次利用調整の申請方法は、原則マイナンバーカードを使った「オンライン申請」または「郵送」での受付です。
郵送で申請される場合は、申請期間内に下記郵送先へお送りください。
郵送先 | 〒231-8350 |
|---|---|
| 申請期間 | 令和7年10月10日(金曜日)~令和7年11月6日(木曜日)消印有効 |
| 必要書類 | 令和8年度横浜市保育所等利用案内P16~19を必ずご確認ください。 |
- 上記期間内に窓口に申請書を持参いただいても、受付できませんので、ご了承ください。
- また、郵送前の窓口での書類確認は、混雑防止のため、承っておりません。
注意点
- ご提出の前に、就労証明書を含む全ての書類に未記入・誤り等がないか、ご自身でよくご確認ください。
- ご提出された書類は、一切返却できません。コピーの提供等も行っておりませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。
- 郵送申請の方は、申請書類が受理されたことが分かる書面を後日送付します。また、提出書類に不備がある場合も併せてご連絡します。なお、お電話での到達確認は行っておりませんので、ご了承ください。
- 令和7年度の入所をご希望の方は、こちらのページをご確認ください。申請年度ごとに様式が異なりますので、ご注意ください。
書類の書き方、受付日程のお問い合わせ(専用ダイヤル)
| 電話番号 | 045-664-2607 |
|---|---|
| 開設期間 | 令和8年1月25日(日曜日)まで (年末年始を除く) |
| 開設時間 | 午前8時から午後8時まで(土日祝日含む) |
必ず窓口での申請が必要な方 ※該当しない方は、マイナンバーカードを使った「オンライン申請」または「郵送」での受付です
- 特別な配慮が必要なお子様の入所をご希望の方
- 横浜市外への転出予定がなく、横浜市外の保育所等を1施設でもご希望の方
| 受付場所 | 旭区役所3階33番窓口 こども家庭支援課 保育担当 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和7年10月10日(金曜日)~令和7年11月6日(木曜日) |
※平日午前8時45分~午後5時にお越しください。土日祝日及び土曜開庁日は、対応しておりません。
※窓口は大変混雑するため、お時間に余裕をもってご来庁ください。
保育・教育コンシェルジュについて
保育・教育コンシェルジュは、就学前のお子さまの預け先に関する保護者の相談に応じ、認可保育所のほか、一時預かり事業や幼稚園預かり保育などの保育サービス等について情報を提供しています。
保育所入所のヒント集(鶴見区作成)
コンシェルジュ相談
コンシェルジュと1対1でお話しが出来ます。ご家庭にとって最適な預け先を見つけられるよう、さまざまな保育サービス等についてわかりやすくご案内しますので、気軽にご相談ください。
※コンシェルジュ相談は 事前予約制です。
区役所の窓口または電話で月曜日~金曜日(祝日除く)の9時~17時で相談を実施しています。(ご相談時間の目安:1時間)
ご希望の方は、お電話・窓口・下記ウェブサイトのいずれかからご予約をお取りください。
旭区こども家庭支援課保育担当 コンシェルジュ相談予約 045-954-6173(平日9:00~17:00)
※ご相談を実施していない日もございます。詳細はお問い合わせください。
※ウェブ予約(外部サイト)も受け付けています。
(参考)令和7年度旭区保育所・幼稚園等入所説明会動画
保育所と幼稚園ってどう違うの?入園までの流れは?何を聞いたらいいのかわからない皆さま、ぜひご覧ください!※通信料は自己負担になります。
横浜市公式 保育所・幼稚園検索サイト「えんさがしサポート★よこはま保育」
保留であることの証明を希望する方
育児休業給付金等の手続きをする際に、「保育所等に入所できなかったことを証明する書類」が必要になることがあります。
横浜市では、保育所等の利用を申請し、保留になった方には「施設・事業利用調整結果(保留)通知書」を交付しています。
希望施設を追加していない場合や、減らした場合、希望順位の変更のみを行った場合には利用調整結果(保留)通知書は送付いたしませんのでご注意ください。
「施設・事業利用調整結果(保留)通知書」の交付を受けた方で、引き続き保留であることの証明が必要な場合には、別途「保留証明書」を交付します。
希望する方は窓口又は郵送で「保留証明交付申請書」を提出してください。再度申請書類一式を提出していただく必要はありません。
なお、育児休業交付金の手続きについては、勤務先の担当者またはハローワークにお問合わせください。
※給付認定保護者の本人確認書類(運転免許証など)を窓口に持参もしくは同封してください。
「利用調整の優先順位が下がる」育休延長許容可のチェック欄について
「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい」というチェック欄を、【B利用申請書】の裏面に設けております。こちらにチェックをすると、就労証明書等の必要書類を提出していても、ランクI・調整指数-10・類型間の優先順位「求職中」となり、保育所等の利用調整において不利になりますのでご注意ください。
なお、こちらにチェックをして申し込まれた方は、申請時に不足書類等があってもご連絡はいたしません。不足書類等については、『利用申請取下書 兼 利用申請内容変更届出書』にて上記のチェックをはずす変更をされた際に連絡します。不足書類等があった保護者の認定は「求職中」となる場合があります。
また、保留となった場合には保留通知が届きます。
※利用申請書の表面における「利用を希望した施設・事業を利用できなかった時の予定」で育児休業延長にチェックをしても、利用調整の優先順位は下がりません。
このページへのお問合せ
旭区こども家庭支援課 保育担当 ※お問い合わせはできるだけお電話でお願いします。
電話:045-954-6173
電話:045-954-6173
ファクス:045-951-4683
ページID:522-498-210











