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最終更新日 2025年5月27日

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所有地の樹木等の適正管理をお願いします。

所有地から道路に越境している樹木や生垣等は、所有者が剪定してください。

所有地から樹木や生垣等が道路に越境している場合、通行に支障を及ぼしたり、標識やカーブミラーが見えなくなる事例が発生しています。
樹木や生垣等の越境は、様々な事故につながる可能性が高く、越境した樹木や生垣等に歩行者や車両が接触したり、歩行者が避けようと車道に出て事故に遭ってしまう等の被害が発生した場合、(被害者から)所有者が損害賠償請求等の責任を問われる場合があります。
所有地内の樹木や生垣等が道路上に張り出した場合には、所有地の樹木の伐採や枝払いなどを行うなど適正に管理をしていただき、安全・安心に利用できる道路空間の確保への協力をお願いします。

    参考法令

    ■道路法第43条(道路に関する禁止行為)
    ■民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
    ■民法第233条(竹林の枝の切除及び根の切り取り)

    このページへのお問合せ

    青葉区青葉土木事務所

    電話:045-971-2300

    電話:045-971-2300

    ファクス:045-971-3400

    メールアドレス:ao-doboku@city.yokohama.lg.jp

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