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税務署への確定申告(所得税)で注意していただきたいこと

最終更新日 2022年1月26日

税務署への確定申告(所得税)で注意していただきたいこと

同一生計配偶者について

税制改正により、配偶者控除における納税義務者の所得制限が定められ、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合、配偶者控除を受けることができなくなりました。
つきましては、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の方で、同一生計配偶者(※)がいる場合は、確定申告書の第2表「配偶者や親族に関する事項」欄に、配偶者の氏名・生年月日等を記入してください。

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の者で、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者ではない者を指します。

16歳未満の扶養親族(年少扶養)について

16歳未満の親族を扶養している方が所得税の確定申告をされる際は、必ず確定申告書の第2表「配偶者や親族に関する事項」欄に、氏名・生年月日等を記入してください。

・記入されていない場合、住民税上の扶養親族として取り扱われない場合がありますのでご注意ください。

寄附金控除・寄附金税額控除について

所得税の確定申告で、寄附金控除・寄附金税額控除を申告される方は、確定申告書の第二表「寄附金控除に関する事項」欄や、「住民税に関する事項」欄へ、寄附先の名称・寄附金額を記入してください。

・記入されていない場合、住民税における寄附金控除の計算が正しく行われない場合がありますのでご注意ください。
・条例指定分については、神奈川県や横浜市の条例で指定された団体のみが控除の対象となります。
指定団体については、次のリストをご確認ください。(掲載時期等により、対象となる団体が掲載されていない場合があります。ご不明な点がありましたら、寄附先の団体へご確認ください)
神奈川県の条例指定団体(神奈川県のホームページへ)(外部サイト)
横浜市の条例指定団体(横浜市財政局税務課のホームページへ)

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額について

上場株式等に係る配当所得・源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等譲渡所得があり、確定申告でそれらの所得について申告される場合は、すでに源泉徴収済みである住民税の金額を確定申告書の第二表「住民税に関する事項」内の「配当割額控除額」や「株式等譲渡所得割額控除額」欄へ記入してください。

・記入されていない場合、住民税の源泉徴収額がないものとして計算される場合がありますのでご注意ください。

特定配当等・特定株式等譲渡所得の申告不要について

前年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において申告不要とする場合には、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」内の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入してください。この場合、住民税の申告書の提出は不要となります。

・住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に○を記入することはできません。
・上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含む)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に○を記入することはできません。
・当該欄に○を記入し、住民税の申告書を提出しない場合には、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。

このページへのお問合せ

青葉区総務部税務課

電話:045-978-2241

電話:045-978-2241

ファクス:045-978-2415

メールアドレス:ao-zeimu@city.yokohama.jp

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