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令和8年8月13日公示送達

最終更新日 2026年8月13日

備考

地方税法第20条の2第3項の規定により、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。

このページへのお問合せ

青葉区総務部税務課

電話:045-978-2241

電話:045-978-2241

ファクス:045-978-2415

メールアドレス:ao-zeimu@city.yokohama.lg.jp

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