閉じる

ここから本文です。

Q

2 海外赴任のため海外転出します。住民税はどうなりますか。

最終更新日 2022年12月5日

A


毎年、1月1日時点で居住されていた市区町村に前年1年間(1月~12月)の収入から求めた住民税をお納めいただくことになります。
年の途中に海外転出されても転出された年度の住民税は、全額お納めいただくことになりますが、出国後に引き続きご納付が必要な場合は、納税管理人申告書の提出が必要な場合もあります。(横浜市電子申請からダウンロードできます。)(外部サイト)
また、納税管理人を申請された方で、後日納税管理人が不要となった時には解除申告書の提出が必要です。(横浜市電子申請からダウンロードできます。)(外部サイト)

このページへのお問合せ

青葉区総務部税務課

電話:045-978-2241

電話:045-978-2241

ファクス:045-978-2415

メールアドレス:ao-zeimu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:221-218-490

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube