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成年後見制度
最終更新日 2022年11月2日
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。法定後見制度には後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
制度名 | 類型 | 判断能力 | 援助者 | |
---|---|---|---|---|
成 年 後 見 制 度 | 1. 法定後見 制度 | 後見 | 欠けているのが 通常の状態 | 成年後見人 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | ||
補助 | 不十分 | 補助人 | ||
2. 任意後見 制度 | 本人の判断能力が不十分になったときに、あらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が援助する制度です。 |
<1.法定後見制度>
判断能力が低下し、ご自身で契約することができなくなった方々に代わって、後見人等は預貯金、年金の管理、保険料の支払いなどの財産の管理や福祉サービスの契約、入所時、入院時の契約などの法律行為を行います。
後見人等には、類型により内容が異なりますが、法的権限として同意権・取消権(後見人等の同意なしに行った本人の法律行為を取消にする権限)や代理権(後見人等が本人に代わって法律行為を行う権限)が与えられます。
<2.任意後見制度>
ご自分の判断能力が低下した時に備えて、「支援してもらいたいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「任意後見契約書」により契約で決めておきます。将来的に、判断能力が減退した際に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると任意後見人の仕事が始まり、希望していた支援を受けることができます。
制度利用の流れの説明
(※)区長申立て:身寄りがない、身内から虐待を受けている、親族が協力しないなどの理由で申立てをする人がいない方の保護を図るため、青葉区長も法定後見の申立てができます。
審判手続き(家庭裁判所)
家庭裁判所の調査官が本人の状況を調査します。必要に応じ、家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。本人の判断能力について鑑定が行われることがあります。
審判(家庭裁判所)
補助人・保佐人・成年後見人・任意後見監督人等の選任
支援の開始
*申立て、審判手続きには、実費相当の費用がかかります。
<ご相談の事例>
~預金を勝手に使われそうなAさん~
ひとり暮らしで高齢のAさんは、相当な預貯金があります。最近認知症の症状が現れはじめ、親族のひとりが面倒をみるといってAさんの家に上がり込んでいます。判断能力が不十分なAさんの弱みにつけこみ、預貯金を勝手に使い込もうとしていますが、Aさんは理解できていません。
→ 判断能力のあるうちに、自分の信頼できる後見人を選んで任意後見契約を結んでおけば、認知症になったとき、財産管理などをしてもらえます。
<お問い合わせ>
法務省民事局 電話:03-3580-4111(手続きの内容に関すること。)
横浜家庭裁判所後見係 電話:345-8001(申立受付※窓口受付は予約制です。)
青葉保健センター高齢・障害支援課高齢者支援担当 TEL 978-2449~2452
各地域包括支援センター
このページへのお問合せ
青葉区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-978-2449
電話:045-978-2449
ファクス:045-978-2427
メールアドレス:ao-koreisyogai@city.yokohama.jp
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