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婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届を受理しないようにすることはできますか。
最終更新日 2021年10月28日
不受理申出書を「区役所戸籍課戸籍担当」に提出していただくことによって、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理(受付)しないようにすることができます。
ご持参していただくものや提出先については、次のとおりです。
詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。
対象となる届出
・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の各届
・転籍など他の届は対象外です。
不受理の申出人となる方
・対象となる届出をする意思がない方でその届出がされた場合に届出人となる方
・申し出される方(申出人)本人の出頭が必要です。(入院中等の理由により、申出人が出頭できない場合には「区役所戸籍課戸籍担当」にご相談ください。)
・届出人とならない方(届出人の両親などの第三者の方)から不受理の申し出をすることはできません。
申し出により、不受理の扱いとすることができる期間
不受理申出の取下げをするなど、効力が失効しない限り期間の制限はありません。
持参するもの
・不受理申出書 1通(申出書は全国共通です。)
(区役所戸籍課戸籍担当で不受理申出書の用紙をお渡ししています。市役所、行政サービスコーナーでは、お取扱いしていません。)
・本人確認を行いますので、写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。なお、本人確認書類が国民健康保険証など写真付きでない場合等には、さらに別の本人確認書類の提示やご質問をさせていただく場合もあります。
不受理申出書の提出先について
・申出人の本籍がある区の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。
(行政サービスコーナー及び市役所ではお取扱いできません。)
・本籍地以外の区でも提出は可能です。
・郵便による提出はできません。
(国外在住の方が申し出する場合には「区役所戸籍課戸籍担当」にご相談ください。)
不受理の申出が不要となった場合
・不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げの申出書をご提出いただく必要があります。
(不受理取り下げ手続きの詳細については「区役所戸籍課戸籍担当」にご確認ください。)
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