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Q
住所や氏名が変わっても引き続き電子証明書を利用できますか
最終更新日 2024年8月30日
A
利用者証明用電子証明書は、住所や氏名に変更があっても、有効期限までは引き続きご利用いただけます。
署名用電子証明書は、住所や氏名の変更に伴い失効してしまいますので、引き続きご利用になる場合はお住まいの区の区役所戸籍課登録担当の窓口で、マイナンバーカード表面の記載事項変更と電子証明書の再発行が必要です。なお、記載事項変更の手続きがお済みの場合に限り、お住まいの区の所管のマイナンバーカード特設センターで電子証明書の再発行が可能です。
受付時間
区役所
- 平日:午前8時45分~午後5時
- 第2・第4土曜日:午前9時から~正午
- 月・火・金曜日(祝日除く):午前11時30分~午後7時15分
- 土・日・祝日:午前9時~午後4時45分
※記載事項の変更手続きはできません。
※各特設センターの所管区は、マイナンバーカード特設センターのページをご覧ください。
もちもの
マイナンバーカードのみ
関連WEBページ
※15歳未満又は成年被後見人の手続きをする場合や、手続きを任意代理人に委任したい場合は、必ず上記のWEBサイトをご確認ください。
このページへのお問合せ
市民局窓口サービス課(個別の申請・届出についてのご相談は区役所戸籍課にお問い合わせください。)
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
ページID:905-700-157