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出生届はどこに届出するのですか。また、届出するときに持参するものは何ですか。
最終更新日 2022年10月5日
ご持参いただくものと、届出先等については、次のとおりです。
ご持参いただくもの
1 出生届・出生証明書 1通
・届出用紙は全国共通です。
・届出人は父母婚姻中に出生した場合は父また母、それ以外のときは母となります。父母が届出人となれない場合は、「届出する区役所戸籍課戸籍担当」に確認してください。
・記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
・出生届の右半分が出生証明書になっていますので、そちらに医師又は助産師により証明してもらうことになります。医師又は助産師の証明が不可能な場合は、「区役所戸籍課戸籍担当」に確認してください。
2 母子健康手帳
子の名前に使用できる文字について
使用できる文字には制限があります。詳しくは、「区役所戸籍課戸籍担当」に確認してください。
(使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ等です。)
届出期間
・出生の日から14日以内
・国外での出生の場合は、3か月以内
・国外の場合で外国籍も取得した場合は、出生の日から3か月以内に出生届と同時に国籍留保の届出をする必要があります。
(詳しくは「区役所戸籍課戸籍担当」に確認してください。)
届出先
・出生の場所及び届出人の方(父又は母)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。
(行政サービスコーナー及び市役所ではお取扱いできません。)
・住所や本籍がない場合でも、ご実家に滞在されているときなど、ご実家の住所のある区役所であれば届出することができます。
(詳しくは、届書を持参する「区役所戸籍課戸籍担当」にご確認ください。)
区役所開庁時間外にお届けになる場合
・区役所の夜間・休日受付にて書類をお預かりし、翌開庁時間内に記載内容等を確認してから正式に受付処理をします。正式に受付できない場合等は、ご連絡いたしますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
・また、母子健康手帳に出生届をしたことを証明するページがありますが、区役所開庁時間外にお届けの場合は、その場で証明することができません。あらかじめ、母子健康手帳の証明に関する取扱いを、お届けになる「区役所戸籍課戸籍担当」に確認してください。
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