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Q

従前の本籍(出生当時の戸籍や婚姻前の戸籍など)はどのように確認するのですか。

最終更新日 2021年10月27日

届出・証明(戸籍・住民票など)
A

相続等の手続きをする際に、出生のときから現在使っている戸籍を全部そろえることで、証明が必要な方の身分関係変動の状況(婚姻や養子縁組の有無など)の証明とする場合があります。
証明として必要な時期に使っていた戸籍の本籍と筆頭者がわからない場合は、現在お使いになっている戸籍に記載されている事項から、従前使っていた戸籍の本籍及び筆頭者を確認したうえで、必要となる戸籍をご請求いただくことになります。
(本籍及び筆頭者を確認したうえで、該当の戸籍を請求する場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)又は除籍全部事項証明書(謄本)の請求に関する項目を参照してください。)
戸籍に記載されている事項は、お届けいただいている届出事項の状況等によって、記載のしかたが異なる場合があります。

詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

市民局 窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

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