- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- 市民局
- 窓口サービス課
- 現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
ここから本文です。
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
最終更新日 2024年3月1日
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくるときは、分籍届を「区役所戸籍課戸籍担当」に届出していただく必要があります。
・夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。筆頭者及び配偶者を除く戸籍に記載されている成年の方のみ、分籍届をすることができます。
・一度、分籍届をすると分籍届前の元の戸籍に戻ることはできませんので、ご留意ください。
・既に除籍になった戸籍の分籍をすることはできません。
・また、分籍届をしても、親子関係等の身分関係には変更がありません。
分籍届の届出に関する詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。
ご持参いただくもの
分籍届 1通
・届出用紙は全国共通です。
・区役所戸籍課戸籍担当で分籍届の用紙をお渡ししています。行政サービスコーナー及び市役所では、お取扱いしていません。
・届出人となれる方は、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成年者の方です。未成年の方は、分籍届をすることができません。
・記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
■注意事項
令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、同一区内での分籍の場合を除いて、従来どおり本籍地にて戸籍謄本を取得され、届書に添付ください。
届出先
届出人の方(戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成年者)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)、新しく本籍を置くところの区の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。
(行政サービスコーナー及び市役所ではお取扱いできません。)
分籍届出後の新しい本籍について
新しい本籍は、日本国内であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
分籍届の住所欄への記入方法について
・現在、住民登録をしている住所を記載してください。
・分籍届と同時に住所等を変更される方で新しい住所地に届出する場合は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
(分籍届だけで住所を変更することはできません。住所変更の届出については、区役所開庁時間のみの取扱いになります。詳しくは、「区役所戸籍課登録担当」に確認してください。)
このページへのお問合せ
ページID:930-641-608