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区民ホール

最終更新日 2021年11月19日

区民のみなさまに身近で親しみやすい展示等を行う場として、庁舎1階の吹き抜けスペースを「区民ホール」として、ご利用いただいています。

使用できるのは

区内を中心に活動している団体等に貸出しを行っています。
特定の政治活動・宗教活動にかかわる事業や営利目的の事業などには使用できません。

初めて使用する場合は、利用登録が必要です。
→利用登録申請書(PDF:104KB)令和元年5月改訂しました。

使用申請

使用申請については、利用月の3か月前の日が属する月の初日(閉庁日の場合は翌開庁日)午前8時45分から先着順で受付します。(受付開始時刻において、同一日に複数の申し込みがあった場合については、抽選により決定します)
ただし、行政が使用する期間は貸出しを行っていません。詳細については区民ホール運営要綱(PDF:150KB)使用申請書(PDF:264KB)をご覧ください。

申請には次の書類が必要です。
→使用申請書(PDF:264KB) 令和3年11月改訂しました。

貸出期間

最長で7日間です。
ただし、土・日・祝日の設営及び撤去はできません。

使用スペース

駅側(図書館前)と、消防署側(公会堂前)の2か所を貸し出します。
両面をあわせて使用することもできます。

貸出物品

パネル展等を行うために、展示用パネルボード、吊り金具、長机、椅子の貸出しも行います。 ただし、他団体使用状況により、希望数を用意できない場合があります。

設営をする上での注意事項

・使用中の事故及び庁舎のき損の責任は、使用者が負うものとします。
・受付・監視員の配置有無については、各主催者の判断によるものとします。
 配置しない場合は、展示期間中に連絡のつく電話番号のを事前にお知らせください。
・区民ホールは、選挙の際、期日前投票所会場になります。
 場合によっては、急遽規模を縮小して実施していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・駐車場利用については、展示物品搬入・設営等も含め、減免の対象とはなりません。
 駐車料金をご負担いただいておりますので、あらかじめご了承ください。

区民ホール運営要綱

使用するにあたっての申請方法などについて運営要綱を定めています。
→区民ホール運営要綱(PDF:150KB)平成22年2月改訂しました。

申請先

貸出しをご希望の方は、使用申請書・会場設営図をご記入のうえ、区役所5階53番・総務課予算調整係へおこしください。
(平日(月~金)午前8時45分~午後5時15分)

<注意事項>

  1. 使用申請書を使用するには、PDF(Portable Document Format)ファイルをご覧いただくための、Acrobat Reader(無料)が必要です。
    お持ちでない方は、Adobe社のサイトからインストールしてください。(外部サイト)
  2. 印刷には普通紙をご使用ください。
    申請書等を印刷する用紙は、A4版の普通紙をご利用ください。 なお、感熱紙、裏紙等は利用しないでください。
  3. 申請書等を印刷する際には、次の点にご注意ください。
    申請・届出様式を印刷する場合には、様式を画面に表示させ、Acrobat Readerの印刷ボタンを押してください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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このページへのお問合せ

都筑区役所総務課予算調整係

電話:045-948-2213

電話:045-948-2213

ファクス:045-948-2208

メールアドレス:tz-yosan@city.yokohama.jp

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