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住まいの衛生、環境衛生関係営業等について

住まいの衛生、害虫・ねずみ相談、理容、美容、クリーニング所等の環境衛生関係営業の届出、受水槽、特定建築物の届出などについて御相談ください。

最終更新日 2023年12月13日

近年、住宅建材に含まれるホルムアルデヒドなどによって引き起こされる頭痛やめまい(いわゆるシックハウス症候群)、ダニ・カビなどによるアレルギー症状等の健康被害が社会的に問題となっています。
次のようなことでお困りの時は、お気軽にご相談ください。健康で快適な住まい方をアドバイスします。

  • 新築、改築をしたら目がチカチカしたり、頭が痛くなった
  • ダニアレルギーが心配
  • カビが多くて困っている
  • 室内に発生したねずみや虫の駆除方法が分からないなど
  • スズメバチとアシナガバチは、春に冬眠していた女王バチが巣をつくり始め、働きバチがどんどん増え、夏から秋にかけてハチの数と巣の大きさが最大となり、冬に女王バチ以外は寒さで死んでしまい巣は空になります。巣の再利用はありません。
  • ミツバチは冬でも死なずに越冬します。
  • ハチの数が増えると駆除が大変となりますので、ハチの巣を見つけたら早めに対処することが大切です。
  • 環境衛生係では、それぞれのハチに応じた対処方法や駆除業者の案内をしていますので、事前にご連絡ください。
  • ハチの種類が判らない場合はお問い合わせください。

環境衛生係では、害虫やねずみの駆除相談に応じるとともに、捕そかご(ねずみ捕り用のカゴ)等の貸し出しを無料で行っています。器具の貸し出しを希望される場合は、電話等でお申し込みください。

蚊の成虫は雑木林や草むらに多く潜み、池や水たまり等で卵を産み発生します。住宅街では、雨水マスや植木鉢の受け皿等で発生します。
毎年蚊の発生で悩んでいる方は、定期的に家の周りを点検して水が溜まる場所をなくしましょう。

  • 蚊の生態
    卵は水面に産みます。産卵数は種類にもよりますが、1回に数十から数百個産みます。
    卵から孵った幼虫は、1、2週間水の中で生活し、成虫になります。
    成虫は約1ヶ月間生きますが、この間に、雌の蚊は最大4回ほど吸血して産卵するサイクルを繰り返します。
  • 対策
    蚊は水がなければ発生しません。発生源の水たまりを無くすことが、蚊の発生を抑える有効な対策です。
    水の溜まりやすい所は、雨水マス、植木鉢の受け皿、汲み置き水、バケツや古タイヤ、竹の切り株、空き缶などです。
    雨水マスは、夏場の散水をかねて1週間に1、2回程度周囲を散水し、泥だめ部の雨水を入れ替えることで、蚊の発生を防げます。植木鉢の受け皿等の溜まり水は、1週間に1度以上は捨ててください。
    身近な水溜まりを無くして、蚊の少ない環境づくりを目指しましょう。
    蚊に刺されないためには、網戸の使用、肌の露出を減らす、蚊取線香の利用などが考えられます。
    蚊の成虫は、草ヤブに潜んでいます。定期的に庭の草刈や庭木の剪定を行うと効果的です。
  • 殺虫剤による駆除
    発生源を除去できない場所等には、殺虫剤を用いる方法があります。必要な場所、必要な量をよく調べ、散布するときは環境に配慮した適切な用法、用量で行いましょう。多量に散布したり、濃度の濃い薬剤を撒いても効果は変わりません。
    また、予防としてボウフラの発生していない所へ薬をまくことは、正しい使い方ではありません。発生してしまった蚊の成虫については、燻煙剤やピレスロイド系スプレー、蚊取り線香等を使って駆除しましょう。

自分で理容所、美容所に行くことができない区内在住の方が、髪を整え快適な生活を送っていただけるように、希望に応じて都筑区生活衛生協議会会員の理容師、美容師がご家庭を訪問します。

利用できる方

区内在住の方で、病気や障害などにより、理容所や美容所に行くことができない方
原則として座位の保てる方

  • 必ず介護者の付き添いが必要です。
  • 横浜市訪問理美容サービスの対象とならない方でも利用できます。

利用料

1回3,000円
ただし、調髪(カット)のみ
なお、利用日当日にご用意いただくものは以下の通りです。

  • お湯
  • ティッシュペーパー
  • タオル(2、3枚)
  • 洗面器
  • せっけん
  • ビニールシートまたは新聞紙

申込み、問合せ

都筑区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係
電話:045-948-2358
ファクス:045-948-2354
なお、次回のご利用からは直接、担当の理容師もしくは美容師にお申し込みいただけます。

環境衛生関係営業

環境衛生関係施設の営業者の方は、営業を新たに始める等の場合、環境衛生係の窓口に申請、届出を行ってください。
なお、これらの施設には法律や条例で定められた基準があり、適合しなければ営業することができません。
必ず詳細について事前(計画、設計段階)にお問合せください。
なお、既存施設の大幅変更の場合、新規施設としての申請、届出が必要になることがあります。
また、現在営業している施設についても、法人代表者や従業員の変更、施設の変更等、届出事項に変更があったときや、営業者の地位を継承するとき、営業を止めたときは、申請、届出が必要です。詳しくは環境衛生係にお問い合わせください。
環境衛生関係営業施設

  • 理容所、美容所
  • クリーニング所
  • 旅館、ホテル、簡易宿所
  • 公衆浴場
  • 興行場
  • プール

次のところへお問合せください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター
電話:03-5579-6878

クリーニング師の免許申請は、環境衛生係で行っています。
詳しくはお問合せください。

  1. 事前審査手続き
    建築事務所への確認申請前に事前審査願等の手続きが必要です。詳細について環境衛生係へ事前にお問合せください。
  2. 許可申請
    施設完成時に営業許可の申請を行ってください。なお旅館業法関係法令に定められた基準に適合しなければ許可となりませんので、必ず事前審査願等の手続きを行ってください。

受水槽について

受水槽施設の所有者は、次のようなときは環境衛生係の窓口に届出を行ってください。

  • 新たに受水槽の使用を開始したとき
  • 所有者や管理者、受水槽の設備概要等を変更したとき
  • 受水槽の使用をやめたとき、受水槽の有効容量の変更により区分が変わったとき

受水槽、高置水槽を新たに設置するとき、設置換え等を行うときは、水槽の設置場所や水槽の構造について事前審査を行います。建築確認申請前もしくは給水装置工事申込前(建築確認申請を伴わない場合)にお問合せください。
事前相談時に必要な書類

  • 建築物の配置図
  • 水槽の平面図及び立面図
  • 水槽設置場所の平面図及び立面図
  • 給排水系統図
  • 給水量計算書

受水槽の有効容量が8立方メートルを超える場合や有効容量が8立方メートル以下を含むすべての地下式受水槽等の場合は、毎年1回以上定期に、管理状況についての検査を受検することが義務付けられています。詳しくは、受水槽の衛生管理に関する情報をご覧ください。(横浜市保健所のページへ)

横浜市では、受水槽の管理状況定期検査を1年以内に1回定期的に受検し、その結果が良好(管理A)な施設を「給水管理適合施設」として認定し、認定マークのプレート及び認定書を指定検査機関から交付しています。
小規模受水槽水道(受水槽の有効容量が8立方メートルを超え、10立方メートル以下の施設)の管理状況定期検査を受検する場合、給水管理適合施設については、2年に1回、書類提出による検査を受けることができます。

特定建築物について

特定建築物の所有者は、次のようなときは環境衛生係の窓口に届出を行ってください。

  • 新たに特定建築物を使用開始したとき又は特定建築物に該当することとなったとき
  • 所有者、管理技術者、空調・給排水設備等、届出事項に変更があったとき
  • 特定建築物の使用を止めたとき又は特定建築物に該当しないこととなったとき

詳細は特定建築物の維持管理に関する情報をご覧ください。(横浜市保健所のページへ)

「横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続き要領」に基づき、特定建築物の空調設備、給排水設備が指針に基づいた構造となっているかどうかを建築確認申請前にチェックします。
詳細については環境衛生係までお問合せください。

次の事業を行う業者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき横浜市長登録を受けることができます。
新たに登録する場合は環境衛生係の窓口で申請を行ってください。
登録を受けられる事業区分

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ・こん虫防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

このページへのお問合せ

都筑区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-948-2356

電話:045-948-2356

ファクス:045-948-2388

メールアドレス:tz-eisei@city.yokohama.jp

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ページID:216-784-941

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