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まちづくり用語集

最終更新日 2020年8月7日

まちづくり用語集

市街地…多くの人家や商店が並んでいる地域のこと。

市街化区域…都市計画法及び関連法令の規制を受けるべき土地として指定される「都市計画」のうちで、既に市街地を形成している区域か、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

市街化調整区域…都市計画法及び関連法令の規制を受けるべき土地として指定される「都市計画」のうち、市街化を抑制すべき区域。

都市計画…まちの在り方を具体化するために土地利用を規制・誘導することや、道路や公園などの基盤施設としてまちづくりに必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るもの。

都市計画マスタープラン…都市計画に関する長期的な基本方針であり、都市計画法第18条の2に規定されている「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として位置付けられている。

用途地域…都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のため、地域における建物の用途に一定の制限を行うことを目的として指定する地域地区の一つ。住居系(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域)、商業系(近隣商業地域、商業地域)、工業系(準工業地域、工業地域、工業専用地域)の13種類がある。
建築協定…土地の所有者等の全員の合意によって建築基準法等の「最低の基準」にさらに一定の制限を加え、互いに守りあっていくことを「約束」し、その「約束」を市長が認可するもの。認可後の運営は地区にお住まいの市民のみなさんが組織する運営委員会により行われている。この「約束」は、個人の権利を制限するが、そのかわりに地域の環境保全、魅力ある個性的なまちづくりの実現に役立つ。

地区計画…都市計画法に基づいて定める特定の地区・街区レベルの都市計画。まちづくりの方針や目標、道路・広場などの公共的施設(地区施設)、建築物等の用途、規模、形態などの制限をきめ細かく定めるもの。

土地区画整理事業…道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てるほか、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。

インフラ…インフラストラクチャー(infrastructure)の略。社会、経済、産業などの都市活動を維持し、発展を支える基盤のことであり、都市構造の基幹的部分を指す。都市計画においては道路、公園・緑地、上下水道、河川などが該当する。

まちづくり…都市やまちをより良いものにしていくための市民、事業者及び行政の取組。

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都筑区区政推進課企画調整係

電話:045-948-2227

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メールアドレス:tz-plan@city.yokohama.jp

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