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放置自転車・放置自動車について
最終更新日 2024年1月4日
自転車や自動車等の放置をなくし、美しく安全で快適な街にしましょう
駅前広場や道路に自転車やバイクを放置すると、目の不自由な方等の障害になるだけでなく、交通事故を引き起こしたり、救急車や消防自動車が通れなくなる等、人の命にかかわる問題を引き起こします。
自転車やバイクは便利な乗り物ですが、他人の迷惑にならないよう上手に使いましょう。
また、道路端や公園脇などに放置され、持ち主の見つからない自動車。ナンバーを外したり、車体番号を削り取るなど悪質なケースも見受けられます。このような放置自動車は、街の美観を損なうばかりではなく、人や車の通行の邪魔になったり、ときには放火されたり、地域社会にさまざま問題を引き起こしています。
市で管理する道路などに放置されている自動車については、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」(平成3年10月施行)に基づき、土木事務所で調査をして事実確認をします。ナンバーや車体番号、破損状況などをチェックし、調書を作ると同時に警告書(イエローカード)を貼付します。
さらに地元警察が所有権の確認をし、必要に応じて撤去勧告・撤去命令を出し、自主的撤去を進めています。しかし、調査の結果、所有者が判明しない場合は、廃物判定委員会(資源循環局美化推進等担当開催)により、廃物と判定された自動車は市で撤去処分しています。
そこで、放置自転車を見つけたときは
盗難車両の可能性があるため、防犯登録シールがあるかを確認し、貼ってある場合は警察に連絡してください。盗難届が出ていた時は警察から連絡します。
また、盗難車両でない場合は、下記の放置されている場所を確認のうえ連絡をお願いします。
放置場所 | 連絡先 | 電話番号 | 処理方法 |
---|---|---|---|
放置自転車禁止区域(禁止区域図参照) に放置されている場合 | 道路局交通安全・放置自転車課 | 671-3644 | 警告した後、保管場所へ移動します |
放置自転車禁止区域以外の 公道に放置されている場合 | 都筑土木事務所 | 942-0606 | 調査・警告し、およそ7日間後に撤去処分します |
私有地内に放置されている場合 | 土地の管理者にご連絡下さい。 | - | 土地の管理者にて対応 |
放置自動車を見つけたときは、下記に通報を!
- 都筑区内の市が管理する道路等にある放置自動車
都筑区都筑土木事務所
電話:045-942-0606
ファックス:045-942-0809
都筑区での取り組み
「都筑区放置自動車対策連絡協議会」を設置
(交通障害や放火等による延焼の恐れのある放置車両の一時移動など対策を本格化)
従来の条例による放置自動車の「廃物認定」に先行する「一時移動」の仕組みが提案され、交通障害や放火等による住宅への延焼の恐れのある車両を月に1回の会議で選定し、一時移動をするように努めています。
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