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都筑区民活動補助事業について

最終更新日 2026年5月20日

令和8年度都筑区区民活動補助事業(自治会町内会連携事業)のお知らせ

募集案内

この募集案内をよくお読みいただき、チェックシートを利用して団体・事業等が該当するか確認のうえ、申請してください。
募集案内(PDF:407KB)

趣旨

団体が地域の課題解決を目的として行う公益性の高い事業に補助します。なお、自治会町内会連携事業では、申請者が初めて自治会町内会と連携する事業であり、かつ連携する自治会町内会の地域の課題を解決事業である事業について補助します。

補助率・上限額

事業費のうち、当該事業予算の範囲内で、
1事業あたり、補助対象となる経費の5分の4の範囲内(8万円を上限)

申請できる団体

原則、次のすべての要件に該当する団体
○都筑区民活動センターに登録している、もしくは交付決定までに登録する団体であること
○構成員のうち2分の1以上が都筑区内に在住、在学又は在勤する市民(以下「区民」という)により構成された団体であること
○団体への参加について原則、制限を設けていないこと
○横浜市、横浜市の外郭団体並びに都筑区から本年度の申請事業について助成、委託を受け若しくは受ける予定がないこと
○暴力団に該当する者が団体にいないこと
○政治、宗教、営利を目的とした団体でないこと
○本補助金の申請事業に対し、同一の内容で過去に本補助金の交付を受けたことがないこと

対象となる事業

原則、次のすべての要件に該当する団体
○都筑区内の地域課題の解決につながる事業であること
○課題とその解決手法が、事業計画書に明示されている事業であること

○補助対象者が自主的・主体的に企画及び実施する事業であること

○補助金の交付決定があった年度中に実施する事業であること

○補助金の交付決定があった年度を超えて継続的に実施することを目的とした事業であること

○対象に区民が含まれる事業であること

○原則、本補助金で連携する自治会町内会と初めて連携して実施する事業であること
○連携する自治会町内会の了承が得られていることが、副申書(第1号様式-3)に明示
されている事業であること
連携する自治会町内会が認める地域の課題を解決する事業であること

手続きの流れ

申請書類の提出(~7月13日(月))

書類審査

審査結果の通知(7月末~8月初旬予定)

<交付が決定した場合>請求書の提出・交付

活動確認(令和9年3月31日までの事業実施期間内)

<事業終了後>報告書類を提出(終了後1か月以内)

申請方法等

(1)提出していただく書類
 チェックシートを利用して確認してください。
 チェックシート(エクセル:12KB)
 申請書類一式(ワード:28KB)
 収支予算書(エクセル様式)(エクセル:13KB)
(2)申請期限
 窓口、メール、郵送のいずれかで令和8年7月13日(月)17時必着

(3)申請先

都筑区民活動センター(都筑区役所1階)受付時間9:0017:00

※毎月第3月曜日、日曜および祝日は休館となっておりますのでご注意ください。

提出いただいた内容について職員がヒアリングする場合があります。


(4)補助事業、補助金額の決定
 補助を行うかどうか、補助額をいくらにするかは、書類審査により決定します。交付団体数や審査結果により、補助額が減額
 または不交付となる場合があります。

(5)審査結果の通知
 申請団体には、交付決定通知書または不交付決定通知書を送付します。事業実施に当たっては、交付条件をご確認ください。

(6)補助金の請求手続き
 交付決定通知書を受けた団体は、補助金請求書により請求してください。

(7)活動報告発表会
 補助金の交付を受けた団体は、当該事業の活動について発表をしていただきます。

(8)事業終了後に提出する書類
 事業終了後、1ヶ月以内に活動報告書を提出してください。補助対象経費に対し、事業費が下回った場合は一部返還いただく場合があります。なお、虚偽の報告があった場合は、補助金を全額返還していただきます。

このページへのお問合せ

都筑区民活動センター

電話:045-948-2237

電話:045-948-2237

メールアドレス:tz-katsudo@city.yokohama.lg.jp

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