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ふぐ営業関係

最終更新日 2018年11月12日

問い合わせ先:都筑福祉保健センター生活衛生課食品衛生係
電話 045-948-2356 FAX 045-948-2354

ふぐ営業関係~ふぐ営業認証の申請

ふぐの調理・加工・貯蔵・内臓の除去・販売等の営業を行うときは、必要な事項を記載した申請書を提出して、知事の認証を受けなければなりません。
ふぐ営業を行う営業者は、専属のふぐ包丁師を置かなくてはなりません。
認証書の記載事項に変更があったときや、紛失もしくは損傷したときは、認証書の書換えまたは再交付を受けなければなりません。

【手続きに必要な書類】

●ふぐ営業認証申請書:窓口に用意してあります。
●専属のふぐ包丁師の免許証:神奈川県知事が発行したもの*コピーは不可
●対象業種の営業許可証の写し

対象業種
飲食店営業
魚介類販売業
そうざい製造業
魚介類加工業

●調理場施設の大要と配置図
●専用廃棄物容器および使用器具の大要を記載した書類
●廃棄物の処理方法を記載した書類
●付近200メートル以内の見取り図
●手数料:8,200円
※その他、不明な点がありましたらお問い合わせください。

ふぐ営業関係~ふぐ営業認証書の書換えまたは再交付申請

ふぐ営業認証書の記載事項に変更があったときや、認証書を紛失もしくは損傷したときは、認証書の書換えまたは再交付を受けなければなりません。

【手続きに必要な書類】

●ふぐ営業認証書書換え(再交付)申請書:窓口に用意してあります。
●現在のふぐ営業認証書:認証書紛失の場合は、紛失理由書を添付していただきます
●戸籍抄本または戸籍記載事項証明書:(法人の場合、登記簿謄本または登記簿抄本)
営業者の氏名・名称・住所の変更の場合
●ふぐ包丁師免許証の写し:ふぐ包丁師変更の場合は本証を確認します。
●手数料:2,700円
※その他、不明な点がありましたらお問い合わせください。

ふぐ営業関係~ふぐ営業の廃止届

営業者はふぐ営業を廃止したときは、廃止した日から7日以内に届出て認証書を返納しなくてはなりません。

【手続きに必要な書類】

●ふぐ営業廃止届:受付に用意してあります。
●ふぐ営業認証書:(紛失したなどの理由で返納できない場合は、紛失理由書を添付していただきます)
●手数料は不要です
※その他、不明な点がありましたらお問い合わせください。

ふぐ営業関係~ふぐ加工製品の取扱い等の届出

ふぐ加工製品を調理、加工、貯蔵、販売するときは、必要な事項を知事(横浜市の場合は横浜市保健所長)に届け出なければなりません。
ふぐ加工製品取扱い等届を受理後、「ふぐ加工製品取扱い等届出済書」を交付します。
「ふぐ加工製品取扱い等届出済書」の記載事項に変更があったときは、ふぐ加工製品取扱等届出事項変更届を提出しなければなりません。

※ ふぐ加工製品とは
未処理のふぐから有毒部位(内臓・脳など)を完全に除去し、又は塩蔵等処理をして人の健康を損なわないようにしたものを調理・加工して容器包装に入れたもの(完全に除毒されたみがきふぐ等も含まれます)
取り扱う際の注意点は別紙を参照してください→神奈川県ふぐ取扱及び販売条例の改正について(PDF:499KB)

【手続きに必要な書類】

●ふぐ加工製品取扱い等届:窓口に用意してあります。
横浜市保健所ホームページでダウンロードすることもできます→ふぐ加工製品取扱等届(外部サイト)
●営業許可証(飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、魚介類加工業)の写し
●手数料は不要です。
※その他、不明な点がありましたらお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

都筑区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-948-2356

電話:045-948-2356

ファクス:045-948-2388

メールアドレス:tz-eisei@city.yokohama.jp

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