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区役所特別相談

最終更新日 2024年2月5日

鶴見区役所では専門の相談員による無料相談を実施しています。
法律に関することや不動産登記、相続の手続き、交通事故についての問題などのご相談に、ぜひご利用ください。
※感染症対策の影響により、実施方法の変更や休止となる可能性があります。
ご利用前にお電話にてお問合せください(鶴見区役所広報相談係 電話:045-510-1680 平日:8時45分~17時15分)。

対面または電話による相談

対面相談をご利用される方は必ず下記の「対面相談の際に相談者の皆様にお願いすること」をご確認ください。

・法律相談   【予約制】 予約時に対面相談・電話相談をお選びください。
・司法書士相談 【予約制】 予約時に対面相談・電話相談をお選びください。
・行政書士相談 【予約制】 予約時に対面相談・電話相談をお選びください。
・交通事故相談 【予約不要】対面相談・電話相談どちらも利用できます。対面相談をご希望の場合は区役所1階にお越しください。
・行政相談   【予約不要】対面相談・電話相談どちらも利用できます。対面相談をご希望の場合は区役所1階にお越しください。

電話による相談

・公証相談   【予約不要】電話相談のみ実施しています。

相談者の皆様へ

・出入口に手指消毒用のアルコールをご用意しています。
・相談室の上部に通気口を設置しました。
・サーキュレーターを設置して空気を循環させています。
・相談員と相談者の間にアクリル板を設置しています。
・対面相談終了ごとに職員が机等をアルコール消毒します。
・状況に応じて対面相談の中止や実施方法の変更をする場合があります。予めご了承ください。

鶴見区役所で実施している特別相談

鶴見区役所で実施している特別相談は以下のとおりです。
予約・お問合せは、鶴見区役所広報相談係(電話:045-510-1680)へご連絡ください。
(平日:8時45分~17時15分、区役所窓口での受付は17時までです)。

鶴見区役所 特別相談一覧 ※現在は新型コロナウイルス感染症対策の影響で、実施方法が変更になっています。
  内容 相談員 実施日時 予約/利用方法 時間

法律相談
【予約制】
【対面または
 電話】

相続、離婚、金銭貸借、借地・借家、その他法律に関すること
※鶴見区在住の方に限ります
(一人につき年度内2回まで)
※既に弁護士に依頼済みの案件や、裁判所で審理中または審理後の案件は不可

弁護士

第1・第3水曜日
毎週金曜日
13時~16時

相談日1週間前の
8時45分から受付開始
(予約開始日が祝日の場合は前開庁日)
※予約をキャンセルする場合は必ず前日までにご連絡ください。
当日や無断のキャンセルは次回以降の予約をお断りする場合があります。

20分間

司法書士相談
【予約制】
【対面または
 電話】

債務整理(140万円以下)、相続・不動産登記、成年後見など
※鶴見区在住の方に限ります
(一人につき年度内2回まで)
※既に弁護士に依頼済みの案件や、裁判所で審理中または審理後の案件は不可

認定
司法書士

第2火曜日
13時~16時

相談日2週間前の
8時45分から受付開始
(予約開始日が祝日の場合は前開庁日)
※予約をキャンセルする場合は必ず前日までにご連絡ください。
当日や無断のキャンセルは次回以降の予約をお断りする場合があります。

30分間

公証相談
【予約不要】
【電話】

公正証書(遺言、相続、賃貸借、賠償、慰謝料など)の作成に関すること

公証人 第3火曜日
13時~15時

当日の13時から先着順
(事前予約はなし)
045-510-1680に
お電話ください。
対面での相談は実施しておりません。

30分間程度

行政相談
【予約不要】
【対面または
 電話】

国の行政、特殊法人の仕事についての意見、相談、要望など
総務省行政相談受付窓口(外部サイト)もご利用ください。

行政相談委員 第2・第4木曜日
13時~15時

当日の13時から先着順

(事前予約はなし)

※対面での相談をご希望の場合は『対面相談の注意事項』を確認のうえ、ご来庁ください。

30分間程度

交通事故相談
【予約不要】
【対面または
 電話】

交通事故に関する示談の方法や
保険金請求など

交通事故相談委員

第1月曜日
9時~正午
13時~16時

当日9時からの先着順
(事前の予約はなし)
※対面での相談をご希望の場合は『対面相談の注意事項』を確認のうえ、ご来庁ください

30分間程度

行政書士相談
【予約制】
【対面または
 電話】

行政に提出する書類や契約書の書き方、
エンディングノートの書き方 など

行政書士

第3月曜日
13時~15時

随時予約を受付けています

30分間

※祝日、年末年始(12月28日~1月4日)は相談を行っておりません。
※各専門相談員の職務、業務等が法律で定められている場合は、その範囲内での相談となります。
※既に弁護士等に依頼している案件、相談内容が裁判所での審理中の場合など、特別相談をご利用いただけない場合があります。
《ご来庁いただく際のお願い》
できるだけ公共交通機関をご利用ください。区役所駐車場は混雑している場合、出入庫に時間がかかる場合があります。予約している相談時間の変更はできません。

手話通訳/外国語通訳が必要な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により休止となっている場合があります。
《手話通訳》
横浜ラポール(外部サイト)で依頼ができます。ご自身で通訳を依頼のうえ、特別相談をご利用ください。
《外国語通訳》
鶴見区役所から、横浜市国際交流協会(YOKE)通訳ボランティア担当(外部サイト)へ通訳派遣を依頼します。
ご希望の方はお早めに鶴見区役所広報相談係(電話:045-510-1680)までお問合せください。
(ご希望の日時に派遣対応ができない場合もあります。予めご了承ください。)

このページへのお問合せ

鶴見区総務部区政推進課

電話:045-510-1680

電話:045-510-1680

ファクス:045-510-1891

メールアドレス:tr-kusei@city.yokohama.jp

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ページID:323-780-984

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