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保育所・幼稚園等について知りたい
最終更新日 2023年9月13日
鶴見区内の保育所等の情報について
利用申請が可能な施設・事業の種類について
お子さんの保育が必要な状況がある場合、認可保育所や小規模保育事業・家庭的保育事業などにお申込みいただけます。
施設・事業 | 実施年齢 | 内容 | |
---|---|---|---|
認可保育所 | 0歳から5歳 | 保護者の就労や病気などのためにお子さんの保育を必要とする場合に、保護者にかわって保育する児童福祉施設です。横浜市の認可保育所には、横浜市が設置する市立保育所と社会福祉法人等が設置する私立保育所があります。 | |
認定こども園 (保育所部分) | 幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持つ施設です。 | ||
家庭的保育事業 | 0歳から2歳 | 家庭的保育者1人につきお子さん3人までと、家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細やかな保育を実施する事業です。補助員がいる場合は5人までが対象となります。 | |
小規模保育事業 | 定員が6人以上19人以下と比較的小規模な環境できめ細かな保育を実施する事業です。 施設の累計はA型、B型、C型に分かれており、定員や保育従事者のうち、有資格者の割合等がそれぞれ異なっています。 | ||
事業所内保育事業 (地域枠) | 企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として実施する保育に加え、地域において保育を必要とする子どもにも保育を実施する事業です。 ※現在、鶴見区内にはありません。 |
上記以外の保育施設・事業に関しては、次のリンク先をご参照ください。
≪保育が必要な状況とは≫
(1)会社や自宅を問わず、月64時間以上働いているとき
(2)出産の準備や出産後の休養が必要なとき
(3)病気や障害のため保育が困難なとき
(4)病人や障害者を介護しているとき
(5)大学や職業訓練校、専門学校などに通っているとき
(6)仕事を探しているとき
(7)育児休業が終了し、仕事に復帰するとき(※)
(8)自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき
(9)虐待や配偶者等からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき
(※)育児休業中はご家庭で保育ができるため、原則利用申請ができません。
育児休業明けの利用可能日は、育児休業の終了する日の属する月の1日以降です。
このページへのお問合せ
鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-510-1816
電話:045-510-1816
ファクス:045-510-1887
メールアドレス:tr-kodomokatei@city.yokohama.jp
ページID:616-751-442