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民生委員・児童委員
最終更新日 2024年8月15日
【お知らせ】「民生委員」を名乗る 不審な電話にご注意ください!
「民生委員」を名乗る人物から、世帯構成や個人情報を聞き出そうとする電話がかかってくる事案が発生しています。
詐欺事件につながる可能性もあるため、不審な電話や訪問には、十分にご注意ください。
怪しいと感じたら・・・・
・氏名や住所などの個人情報や世帯構成などを安易に伝えないでください。
・相手の氏名(フルネーム)を聞いてから一度電話を切り、鶴見区役所福祉保健課に
そのような民生委員・児童委員が実在するか、ご確認ください。
・一人で対応せず、家族や警察、鶴見区役所福祉保健課にご相談ください。
民生委員は、高齢者、こども、障害のある方、すべての方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、福祉的な援助を必要とする方の相談相手となり、問題解決のお手伝いをしています。
自治会町内会(主任児童委員は連合町内会)からの推薦により、厚生労働大臣が委嘱をしています。任期は3年です。また、民生委員は児童福祉法により児童委員を兼務しています。
児童福祉に関する事項を専門に担当する民生委員・児童委員です。主に地区を担当する民生委員・児童委員と連携して、児童相談所や学校など関係機関との連絡・調整を行います。
地域の身近な相談相手、関係機関とのつなぎ役です
民生委員・児童委員、主任児童委員は、「地域の皆さん」と「関係機関」をつなぐ“パイプ役”。悩みや不安の解決につながる関係機関をご案内したり、アドバイスをするのが役目です。
「高齢者の一人暮らしで不安」「介護について悩んでいる」「子育てについて困っている」「怪我や病気で働けず生活が苦しい」といった心配ごとがありましたら、お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員にご相談ください。「こんな場合はどの関係機関へご相談すればよいか…」と、相談者の方の立場になって考えます。
なお民生委員・児童委員、主任児童委員には法に基づく守秘義務がありますので、秘密が他に漏れることはありません。
お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員については、福祉保健課運営企画係へお問い合わせください。
民生委員・児童委員、主任児童委員は、民生委員法や児童委員法などの関係法令に基づいて活動しています。関係根拠法令の主な部分を抜粋して掲載します。
関係根拠法令(抜粋)(PDF:203KB)
広報紙「鶴見民児協だより」
鶴見区民生委員児童委員協議会では、民生委員・児童委員、主任児童委員の活動を区民のみなさんにご理解いただくために、年1回、広報紙「鶴見民児協だより」を発行しています。
鶴見民児協だより第12号(令和6年4月発行)(PDF:1,306KB)
各地区民児協の取り組み
鶴見区⺠⽣委員児童委員協議会(区民児協)は、17の地区民生委員児童委員協議会(地区民児協)から構成されています。
地区民児協は、それぞれの地域の特性に応じて特色のある活動を行っています。
※地区名にリングが貼られていない地区民児協は、現在作成中です。
鶴見区民児協図
矢向地区
(対象地域:矢向1丁目~6丁目、江ケ崎町)
市場地区(PDF:2,110KB)
(対象地域:市場東中町(3番・4番の一部を除く)、市場西中町、市場下町、市場大和町、市場富士見町、菅沢町、平安町1丁目・2丁目、栄町通3丁目・4丁目)
市場第二地区(PDF:141KB)
(対象地域:市場上町、市場東中町3番・4番の一部)、尻手1丁目~3丁目、元宮1丁目・2丁目)
鶴見中央地区(PDF:189KB)
(対象地域:鶴見1丁目(5番、6番の一部を除く)、鶴見2丁目1番・2番、鶴見中央1丁目~4丁目、鶴見中央5丁目の一部)
潮田中央地区
(対象地域:潮田町2丁目、栄町通1丁目・2丁目、向井町1丁目・2丁目)
潮田東部地区(PDF:266KB)
(対象地域:朝日町1丁目・2丁目、安善町、潮田町3丁目・4丁目、寛政町、汐入町3丁目、大東町、仲通2丁目・3丁目、浜町1丁目・2丁目、向井町3丁目・4丁目)
潮見橋地区(PDF:860KB)
(対象地域:潮田町1丁目、下野谷町1丁目~3丁目、本町通1丁目~3丁目)
潮田西部地区
(対象地域:汐入町1丁目15番地~34番地、汐入町2丁目、下野谷町4丁目の一部、仲通1丁目、本町通4丁目)
小野町地区
(対象地域:小野町、汐入町1丁目1番地~14番地、下野谷町4丁目の一部、末広町、弁天町)
生麦第一地区
(対象地域:岸谷4丁目30番~34番、大黒町、鶴見中央5丁目の一部、生麦2丁目2番・3番、生麦3丁目の一部、生麦4丁目・5丁目)
生麦第二地区 vol.2 (令和5年1月12日掲載)(PDF:504KB)
(対象地域:岸谷1丁目・2丁目、岸谷3丁目(34番11~18、35番を除く)、岸谷4丁目1番~29番、生麦1丁目、生麦2丁目1番・4番、生麦3丁目の一部、東寺尾1丁目の一部、東寺尾2丁目の一部、東寺尾3丁目・4丁目、東寺尾5丁目の一部、東寺尾6丁目1番~3番)
豊岡地区(PDF:570KB)
(対象地域:諏訪坂の一部、佃野町、鶴見2丁目3番、寺谷1丁目の一部、寺谷2丁目、豊岡町、東寺尾中台の一部)
寺尾地区
(対象地域:岸谷3丁目34番11~18・35番、北寺尾1丁目~5丁目、北寺尾6丁目の一部、北寺尾7丁目の一部、獅子ケ谷1丁目の一部、獅子ケ谷2丁目、獅子ケ谷3丁目の一部、諏訪坂の一部、鶴見1丁目5番・6番の一部、寺谷1丁目23番・24番、25番の一部、馬場6丁目5番・6番の一部、25番、東寺尾6丁目17番~41番、東寺尾東台、東寺尾中台の一部、東寺尾北台)
寺尾第二地区 vol.7 (令和5年10月18日掲載)(PDF:1,530KB)
寺尾第二地区 vol.8 (令和6年4月3日掲載)(PDF:4,853KB)
寺尾第二地区 vol.9 (令和6年4月3日掲載)(PDF:5,474KB)
寺尾第二地区 vol.10 (令和6年8月15日掲載)(PDF:8,173KB)
(対象地域:上の宮1丁目・2丁目、北寺尾6丁目の一部、7丁目の一部、獅子ケ谷3丁目30番・32番、馬場1丁目~5丁目、馬場6丁目(5番・6番の一部、25番を除く)、馬場7丁目、東寺尾1丁目の一部、東寺尾2丁目の一部、東寺尾5丁目の一部、東寺尾6丁目4番~16番)
駒岡地区
(対象地域:駒岡1丁目~5丁目(3丁目3番・4番の一部を除く)、獅子ケ谷1丁目の一部)
上末吉地区(PDF:1,093KB)
(対象地域:梶山1丁目・2丁目、上末吉1丁目~5丁目、駒岡3丁目3番・4番の一部、三ツ池公園)
下末吉地区
(対象地域:下末吉1丁目~6丁目)
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このページへのお問合せ
鶴見区福祉保健センター福祉保健課
電話:045-510-1791
電話:045-510-1791
ファクス:045-510-1792
メールアドレス:tr-fukuho@city.yokohama.lg.jp
ページID:955-381-804