最終更新日 2024年8月2日
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特定医療費(指定難病)医療費助成制度
特定医療費(指定難病)医療費助成制度
原因が不明で治療⽅法が確⽴していない、いわゆる難病のうち、厚⽣労働⼤⾂が定める疾病を「指定難病」といい、現在341種類の疾病(令和6年4月1日時点)が指定されています。
指定難病医療費助成制度とは、治療が極めて困難であり、その医療費も⾼額に及ぶため、患者さんの医療費の負担軽減と治療研究の推進を目的として、⼀定の認定基準を満たしている⽅に対して、その治療に係る医療費の⼀部を助成する制度です。
指定難病に係る医療費の助成を受けるには、⽀給認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
対象疾病
パーキンソン病・潰瘍性⼤腸炎など341の疾病
※疾病の詳細については、厚生労働省のページ(外部サイト)をご確認ください。
申請方法
申請方法と必要書類等については、横浜市健康福祉局のページをご確認ください。
年齢制限
なし
給付内容
医療費:保険適用診療費(一部自己負担あり)※指定医療機関のみ
先天性⾎液凝固因⼦障害等医療給付
先天性⾎液凝固因⼦障害のうち特定の疾患について、医療保険等の⾃⼰負担分を公費負担しています。
対象疾患
⾎友病等11疾患
※申請方法や必要書類等の詳細については、神奈川県のページ(外部サイト)をご確認ください。
年齢制限
20歳以上(18歳未満の⽅は⼩児慢性特定疾病医療費助成の対象となります。)
給付内容
医療費:保険適用診療費すべて
このページへのお問合せ
戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-866-8429
電話:045-866-8429
ファクス:045-881-1755
ページID:468-987-852