1. 横浜市トップページ
  2. 市会
  3. 市会の取組・活動
  4. その他
  5. 横浜市会の個人情報保護制度等

ここから本文です。

横浜市会の個人情報保護制度等

最終更新日 2024年7月3日

横浜市会個人情報の保護に関する条例

制定の経緯

令和5年4月に、「活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法律や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定すること」を目的に個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)の改正がなされ、保護法が自治体にも適用されることとなりました。しかし、保護法において地方公共団体の議会は、国会や裁判所と同様に、自律的な対応のもと個人情報の保護が図られることが望ましいことから法律の適用対象外とされています。また、法が条例に委任している事項等を定めた、横浜市個人情報の保護に関する条例(以下「市条例」という。)においても同様に適用対象外とされています。
そのため本市会における個人情報の取扱いを定めた「横浜市会個人情報の保護に関する条例(以下「市会条例」という。)」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。

市会条例の概要

市会と市で個人情報の適切な取扱いに差異が生じないよう、保護法による共通ルールと市条例を合わせた内容を基本としていますが、市会の実情を勘案し、市会独自の規定や法の規定と異なる事項があります。

市会独自の規定や法の規定と異なる主な事項

保有個人情報の定義(第2条第4項)
  • 議会局の職員が職務上作成・取得した個人情報であり、職員が組織的に利用するものとして市会が保有しているものと規定しています。(議員が職務上作成・取得した個人情報は対象としていません。)
議長・副議長ともに欠けている場合の開示決定等の対応(第27条第2項、第38条第2項、第45条第2項)
  • 市会の保有する個人情報に係る開示請求があった場合、定められた期間内に開示決定等をしなければなりません。この開示決定等は議長(議長に事故があるときは副議長)により決裁することとされています。そのため、議員任期満了や議会の解散等により、議長・副議長がともに欠けている期間があるときは、開示決定等の決裁ができないことから、その欠けている期間の日数は、開示決定等をしなければならない期間には算入しないことを規定しています。
罰則(過料)(第59条)
  • 保護法(市の取扱い)では「10万円以下」と規定されていますが、地方自治法第14条第3項において、条例に規定できる過料の上限が5万円とされているため、市会条例では「5万円以下」と規定しています。
行政機関匿名加工情報の提供制度
  • 保護法(市の取扱い)では匿名加工情報制度が規定され、市が保有する個人情報ファイルのうち、匿名加工の上、提供できる可能性があるものについて、活用提案を定期的に募集することが義務付けられています。この制度については、市会での運用が想定されないため、規定していません。

条例・規程

横浜市会個人情報の保護に関する条例(令和5年2月横浜市条例第6号)(外部サイト)
横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程(令和5年3月横浜市会規程第2号)(外部サイト)

参考

横浜市の個人情報保護制度について(市民局市民情報課)
個人情報保護法等について(外部サイト)(国の個人情報保護委員会ホームページ)

個人情報保護制度

横浜市会個人情報取扱特記事項

横浜市会では、業務委託や協働事業などの「委託事業等」で受託者が個人情報を取り扱う場合には、「横浜市会個人情報取扱特記事項」を取り交わすこととしており、個人情報に係る研修報告の提出を受託者に義務付けること等で、個人情報の保護を図っています。

様式等

ワード

横浜市会個人情報取扱特記事項(令和5年4月)(ワード:18KB)
安全管理措置報告書(第1号様式)(ワード:26KB)
研修実施報告書・誓約書(第2号様式)(ワード:19KB)
研修実施明細書(第2号様式別紙)(ワード:15KB)

PDF

横浜市会個人情報取扱特記事項(令和5年4月)(PDF:227KB)
安全管理措置報告書(第1号様式)(PDF:226KB)
研修実施報告書・誓約書(第2号様式)(PDF:150KB)
研修実施明細書(第2号様式別紙)(PDF:87KB)

横浜市会における個人情報等の取扱いに関する相談窓口

議会局総務課
電話:045-671-3041
FAX:045-681-7388
受付時間:8:45~12:00、13:00~17:00(土日祝日及び年末年始除く)
e-mail:gi-somu@city.yokohama.jp

横浜市(横浜市会を除く)の個人情報相談窓口(市民局市民情報課)

国の相談窓口(外部サイト)(個人情報保護委員会ホームページ)

保有個人情報の開示請求等

保有個人情報の開示請求等とは

横浜市会が保有する個人情報については、横浜市会個人情報の保護に関する条例により次のような本人関与のしくみが定められています。手続は、所定の請求書等に必要事項を記入し、受付窓口に提出していただきます。
※詳細はそれぞれ該当の項目の説明をご覧ください。
本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(表面のみ)等)の提示が必要です。

代理人による請求も可能です。この場合、代理人であることを証明するためのものとして、次の書類が必要となります。

  • 未成年者の法定代理人による請求の場合、戸籍謄抄本及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
  • 成年被後見人等に付された後見人等による請求の場合、当該成年後見に関する登記事項証明書及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
  • 本人からの委任により、保有個人情報の開示請求等に関する代理権を与えられた方による請求の場合、委任状、当該請求等に係る本人の本人確認書類及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類

本人確認書類は原本の提示により確認をします。写しの場合は複数種類の本人確認書類の提示が必要となります。

郵送での手続も可能です。この場合も、複数種類の本人確認資料の写しの提出が必要です。

情報公開受付窓口

市民局市民情報センター及び各区役所で受け付けます。
※横浜市会の保有個人情報の開示請求のみ議会局秘書広報課でも受け付けしています。

保有個人情報の開示請求

どなたでも、横浜市会の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。横浜市会議長は、請求日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。
次のような情報は開示しないことがあります。

  • 開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
  • 市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 開示することにより市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

様式等

ワード

保有個人情報開示請求書(ワード:24KB)
保有個人情報開示請求書の委任状ひな形(ワード:13KB)
取下書ひな形①(ワード:15KB)
取下書ひな形②(ワード:15KB)(別紙として保有個人情報開示請求書副本の写しを添付してください。)
※取下書のひな形については、①か②のどちらか一方をお使いください。

PDF

保有個人情報開示請求書(PDF:206KB)
保有個人情報開示請求書の委任状ひな形(PDF:88KB)
取下書ひな形①(PDF:88KB)
取下書ひな形②(PDF:88KB)(別紙として保有個人情報開示請求書副本の写しを添付してください。)
※取下書のひな形については、①か②のどちらか一方をお使いください。

訂正請求

保有個人情報の開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示を受けた日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。

横浜市会議長は、請求日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

※訂正請求の手続には、必要事項を記入した訂正請求書を提出する必要があります。

様式

ワード

保有個人情報訂正請求書(ワード:23KB)

PDF

保有個人情報訂正請求書(PDF:114KB)

利用停止請求

保有個人情報の開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示を受けた日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。

横浜市会議長は、請求日から30日以内に利用停止するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

様式

ワード

保有個人情報利用停止請求書(ワード:23KB)

PDF

保有個人情報利用停止請求書(PDF:113KB)

手数料

閲覧の請求は無料です。

写しの交付を請求された場合は、情報公開制度と同様に、手数料をいただきます。

写しの作成に要する手数料の一覧(PDF:149KB)

決定に不服がある場合

保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する横浜市会議長の決定に不服があるときは、情報公開制度と同様に、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

参考

横浜市会個人情報の保護に関する条例に基づく処分に係る審査基準(PDF:335KB)

横浜市長等への保有個人情報の開示請求(市民局市民情報課)

横浜市会の保有個人情報の開示請求に関するお問合せ

議会局秘書広報課
電話:045-671-3040
FAX:045-681-7388
e-mail:gi-hisyokoho@city.yokohama.jp

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

議会局市会事務部総務課

電話:045-671-3041

電話:045-671-3041

ファクス:045-681-7388

メールアドレス:gi-somu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:147-214-916