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医療費と介護費を合わせた負担が高額になったら

最終更新日 2024年1月24日

医療費と介護費の両方の負担があることによる家計の負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。
世帯内の同一の健康保険と介護保険の自己負担額※の1年間(毎年8月から翌年7月まで)の合計額が自己負担限度額を超えた場合に、申請により、その超えた額が支給されます。
ただし、健康保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は、支給対象外となります。
自己負担限度額は、世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。
なお、基準日(毎年7月31日)の翌日から2年を過ぎますと時効となり、申請ができませんのでご注意ください。

※高額療養費または高額介護(予防)サービス費で支給された額を控除した額

このページへのお問合せ

瀬谷区福祉保健センター保険年金課

電話:045-367-5727

電話:045-367-5727

ファクス:045-362-2420

メールアドレス:se-hokennenkin@city.yokohama.jp

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ページID:608-772-173

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