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最終更新日 2018年10月15日
狭あい道路の拡幅による道路空間の確保や街並みの統一性、連続性を図るために、土地の境界線から一定の距離を離して建物を建てさせること。
敷地の前面道路が幅員4m未満の場合は、建築基準法の規定により、道路中心線から2mの線まで敷地の境界線を後退させなければならない。
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ページID:479-302-104
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狭あい道路の拡幅による道路空間の確保や街並みの統一性、連続性を図るために、土地の境界線から一定の距離を離して建物を建てさせること。
敷地の前面道路が幅員4m未満の場合は、建築基準法の規定により、道路中心線から2mの線まで敷地の境界線を後退させなければならない。
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