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市街地再開発事業

最終更新日 2018年10月15日

都市計画法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業。

低層の木造建築物が密集し、災害の危険のある地区等において、土地を高度利用した不燃建築物を新たに建築するとともに、道路、広場などの公共施設の整備を行う。

このページへのお問合せ

栄区総務部区政推進課

電話:045-894-8161

電話:045-894-8161

ファクス:045-894-9127

メールアドレス:sa-kusei@city.yokohama.jp

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