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栄土木事務所 道路や水路の占用

最終更新日 2024年1月26日

道路の占用
水路の占用

道路占用とは

特定の人が道路に一定の工作物・物件また施設を設け、継続して道路を使用することです。その際には、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)(外部サイト)また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

主な占用物件は

電柱電線類
水道管
下水道管
ガス管類
突出看板
工事用足場
仮囲い等
置き看板・立て看板・自動販売機などは占用できません。

占用料の金額は

道路法第39条の二項により、横浜市道路占用料条例で定められています。占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。

占用申請の手続きは

道路占用許可申請書
位置図
物件の構造図(平面図・立体図・求積図)

許可がおりると

道路占用許可申請書・納入通知書(銀行などで納付)を交付します。
占用期間は、最長5年間です。期間を満了したときは、占用更新申請が必要です。

変更・廃止

変更が生じたときは、変更申請が必要です。
廃止をしたときは、廃止届が必要です。

市が管理する河川や水路に通路橋を架けたり、水道管やガス管などを設置する場合は、「占用許可」が必要です。
また、既に水路などを使っていて許可を受けていない方は、ご相談ください。

このページへのお問合せ

栄区栄土木事務所

電話:045-895-1411

電話:045-895-1411

ファクス:045-895-1421

メールアドレス:sa-doboku@city.yokohama.jp>

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ページID:256-684-329

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