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その他証明(土地の名称変更証明書)
最終更新日 2024年3月6日
本館4階41番/庶務係/電話894-8311/ファクス895-2260
土地区画整理事業、行政区再編成、住居表示整備事業などによって、町界町名地番の変更があった場合、官公署に備え付けてある公簿類の多くは法令等に基づき自動的に書き換えられます。しかし、本人などからの申請がないと書き換えられないものもあります。その主なものとして、
- 不動産所有権登記名義人表示変更登記
- 法人の所在地や代表者の住所変更登記
- 車検証の記載事項の変更
- 運転免許証の記載事項の変更(住民票・保険証でも可)
- 各種免許・許可証の住所変更
などがあげられますが、この手続きのために「土地の名称変更証明書」が必要になります。
栄区役所に郵送申請できるのは、その住所が栄区内のものに限ります。市内他区の「土地の名称変更証明書」は郵送申請できません。その住所を所管している区役所にお問合せの上ご請求ください。
1 郵送申請の方法
- (1)申請書様式
- 市民局のホームページ(諸証明)よりダウンロードしてください。
- (2)手数料・返信用封筒
- 申請書とともに切手を貼った返信用封筒(ご自身宛の住所をお忘れなく)を同封してください。
- 手数料は無料です。なお、ファックスでの申請はご遠慮ください。
- (3)送付先
- 〒247-0005栄区桂町303-19 栄区役所総務課庶務係「土地の名称変更証明書」郵送担当
2 注意事項
- 区政施行前の市域編入等は、横浜市役所市民局 区連絡調整課で対応しますので、日時を要することがあります。
- 申請の内容によっては、「土地の名称変更証明書」を発行できない場合があります。
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ページID:945-858-827