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西区総務部地域振興課
電話:045-320-8389
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ファクス:045-322-5063
メールアドレス:ni-chiikishinko@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月5日
不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により厳しく禁じられています。
これに違反した場合、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金刑(法人の場合は三億円以下の罰金刑)が科せられます。
粗大ごみ対象品や家電リサイクル対象品などを適切な処理をせず集積場所へ放置することも不法投棄です。ルールを守って処分をしてください!
こんなときは、すぐ警察に110番通報してください。
所轄警察署または神奈川県警察「環境犯罪ホットライン」へご連絡ください。
投棄している場所、時間、車のナンバーなどを控えておいていただきますと、投棄した者の特定がしやすくなりますので、ご協力をお願いします。
資源循環局西事務所、西区役所地域振興課資源化推進担当でお渡ししています。
在庫がない場合もありますので、枚数や設置場所等、事前にご相談ください。
プラスチックボード(金属含む)
40cm×29.9cm
厚み3mm程度
一枚約250g
土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
不法投棄をさせないためにも、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、日ごろから、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
西区総務部地域振興課
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