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【横浜市西区】食品関係営業許可申請(新規)(自動車による営業)【キッチンカー】

最終更新日 2026年4月28日

キッチンカーの営業許可申請・調査には予約が必要です。

西区役所駐車場はわずかな台数しか駐車することができません。
駐車スペースも工事等の都合で使用できないことがあるため、必ず電話で予約をしてください。
予約なく来庁された場合には、長時間お待ちいただく可能性があります。

予約時の注意点

・営業を検討されている場所によって申請場所が異なります。神奈川県のウェブページで申請場所を確認ください。
  令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。(外部サイト)
・予約は3日前までに行ってください。
・予約時間を15分過ぎても来庁されない場合は、予約をキャンセルします。

調査時の注意点

  • 来庁前に必ず申請書類を作成し、持参してください。(予約時間に書類の記入時間は含まれません)メールであらかじめ送付いただくとスムーズです。
  • 調査時に給排水が行えることを確認します。あらかじめ給水タンクに水を入れ、電源が必要な場合は持参してください。(水や電源の貸し出しはありません)

キッチンカーの手続き概要

窓口で申請する場合

必要書類

次の書類を1部ずつ持参してください。

  • 食品営業許可申請書(エクセル:40KB)
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 施設の構造及び設備の概要(エクセル:631KB)
    「自動車による営業」のシートに必要事項を記入してください。
  • 営業者を確認するための書類(提示のみ)
    ・個人で申請する場合
    申請者個人の住所・氏名・生年月日が確認できる公的な書類(コピー可)
    運転免許証、住民票、在留カードなど
    ・法人で営業する場合
    法人番号検索サイトで本社所在地、商号を確認できる場合は書類の提示は原則不要です。
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(提示のみ、コピー可)
    →詳しくは、食品衛生責任者のページをご覧ください。
  • 申請手数料(申請後は、手数料をお返しすることはできません。)
    申請時に現金で納付します。また、手数料は営業の種類により異なります。→申請手数料のページをご覧ください。
  • 業務計画書(PDF:217KB) タンク容量や仕込み場所の有無により取り扱える食品、調理工程が異なります。とりあつかう可能性のある食品を記入してください(記載例(PDF:773KB)
  • 仕込み場所等がある場合は、当該施設の営業許可証の写し(営業許可のない施設で仕込み等を行うことはできません)
  • 自動車検査証(提示のみ、コピー可)
  • 営業許可証等の郵送交付を希望する場合は、郵送交付依頼書(ワード:42KB)、レターパックプラス(赤色)

食品衛生申請等システムで申請する場合

 厚生労働省による食品衛生申請等システムの運用が開始され、令和3年6月1日からインターネットを通じて手続きができるようになりました。食品衛生申請等システムをご利用の場合は、上記の必要書類を添付の上、申請してください。
 なお、申請手数料は、これまでと同様に西福祉保健センター生活衛生課の窓口での納付となります。食品衛生申請等システムでの申請後、窓口で納付していただきます。
食品衛生申請等システム(外部サイト)

このページへのお問合せ

西区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-320-8442

電話:045-320-8442

ファクス:045-320-2907

メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.lg.jp

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