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犬の登録手続きと狂犬病予防注射

最終更新日 2022年9月12日

犬の登録手続きと狂犬病予防注射

犬を飼う場合には、飼い犬を狂犬病から守ると同時に、社会に対する責務として「狂犬病予防法」に基づく「飼い犬の登録」と「狂犬病予防注射の接種」が義務づけられています。

飼い犬の登録

犬の鑑札は犬につける義務があります。
鑑札

生後91日以上の犬の飼い主は「狂犬病予防法」に基づく犬の登録を行わなければなりません。平成7年4月以降に登録した犬については、生涯その登録が有効です。登録すると「鑑札」が交付され、飼い主は犬につける義務があります。
住所区の区役所福祉保健センターで登録の手続きをしてください。登録手数料として3000円が必要となります。


狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票は犬につける義務があります。
狂犬病予防注射済票

「狂犬病予防法」に基づき、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年一回受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射は原則として動物病院で行い、獣医師の発行する注射済証明書を住所区の区役所福祉保健センターに提示して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。狂犬病予防注射済票交付手数料として550円が必要となります。
「鑑札」と同様に飼い主は「狂犬病予防注射済票」を犬につける義務があります。

なお、狂犬病予防注射は、法令に基づき毎年4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならないとされています。


狂犬病予防注射出張会場

令和3年度の出張会場の開設中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止となりました。ご理解のほど、よろしくお願いします。
詳細につきましては、横浜市動物愛護センターをご覧ください。
 

登録事項の変更(犬の所在地変更や登録事項の変更など)

犬の所在地が変わった場合(転居した場合)などは変更の手続きが必要です。
住所区の区役所福祉保健センターにお届けください。

  • 引越しや犬を譲渡して飼い主が変わったとき
  • 犬が死亡したとき

もしも飼い犬が迷子になってしまったら…

飼い犬が行方不明になったときは、先ず近所やいつもの散歩場所、犬が好んでいる場所を探してください。
それと同時に、できるだけ早く次の機関にお問合せください。

居住区及び近隣の福祉保健センター生活衛生課

  • 南福祉保健センター生活衛生課 電話:045-341-1192
  • 港南福祉保健センター生活衛生課 電話:045-847-8445
  • 保土ケ谷福祉保健センター生活衛生課 電話:045-334-6363
  • 中福祉保健センター生活衛生課 電話:045-224-8339
  • 横浜市動物愛護センター 電話:045-471-2111

もよりの警察署
南警察署 電話:045-742-0110

その他

  • 市民や動物病院などに保護されていることもありますので、心当たりはすべて捜してみましょう。
  • 法律で義務付けられていることですが、犬が行方不明になったときのためにも鑑札と注射済票をつけてください。犬が保護された場合に鑑札、注射済票をつけていると、その番号から飼い主が判り、飼い主に連絡をすることができます。
  • 犬を見ないで、自分の飼い犬の特徴を正確に言える人は意外と少ないものです。いざというときのために、写真や記録を残しておきましょう。
  • 横浜市の場合、行政によって収容された場合は、飼い主が判明していないものは、2日間の公示(区役所の公示板)を行い、公示期間終了後1日以内に飼い主が引き取らない場合には、処分(譲渡を含む。)の対象となります。
  • 横浜市内で交通事故等によりケガをしている場合は、動物愛護センターで保護されますが、路上で亡くなってしまった場合は、資源循環局が担当になります。資源循環局南事務所 電話:045-741-3077

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このページへのお問合せ

南区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-341-1192

電話:045-341-1192

ファクス:045-341-1189

メールアドレス:mn-eisei@city.yokohama.jp

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