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動物の遺棄・虐待は犯罪です

動物の不審死や遺棄、虐待等に関する情報がありましたら、区役所生活衛生課や最寄りの警察までご連絡をお願いします。

最終更新日 2020年6月9日

動物の愛護及び管理に関する法律に規定される罰則
動物を遺棄・虐待した場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金
動物をみだりに殺傷した場合5年以下の懲役または500万円以下の罰金

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このページへのお問合せ

南区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-341-1192

電話:045-341-1192

ファクス:045-341-1189

メールアドレス:mn-eisei@city.yokohama.jp

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