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【社会福祉施設向け】集団感染の予防と発生時の対応について
高齢者施設・障害者施設における集団感染の予防と発生時の対応について、平時からの備え、感染症発生時の対応、報告方法等をまとめています。
最終更新日 2026年10月13日
1. 感染症対策の基本
感染症が発生(感染が成立)するには、その原因となる病原体の存在、病原体が宿主に入り込むための感染経路、そして病原体が入り込んだ宿主に感受性がある(感染のしやすさ)が必要となります。病原体、感染経路、感受性宿主の3つを、感染成立のための3大要因といいます。
感染対策の3つの柱は、①病原体(感染源)の排除 ②感染経路の遮断 ③宿主の抵抗力の向上です。
(1)病原体(感染源)の排除
嘔吐物や排泄物、血液など、感染症の原因となる可能性のある感染源には素手で触らない
例:オムツ交換時や口腔ケア時、嘔吐物に触れる時は手袋を着用し、触れた後は必ず手洗いをする
(2)感染経路の遮断
病原体を持ち込まない、持ち出さない、拡げない
例:毎日体温、消化器症状の有無を確認し、体調が悪い場合は個室対応としたり出勤を控える
流行シーズン中はマスクを着用する
(3)宿主の抵抗力の向上
日頃からの十分な栄養と睡眠、ワクチン接種
例:毎年流行シーズン前にインフルエンザのワクチンを接種する
2.施設の体制づくり
(1)マニュアルの整備
以下の資料を参考に、日頃からの感染対策やマニュアルの確認・見直しをお願いします。
・介護現場における感染対策の手引き 第3版(厚生労働省老健局 令和5年9月)(外部サイト)
・高齢者施設・障害者施設の感染対策事例集【改訂版】及び講習動画(東京都保健医療局)(外部サイト)
・高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(東京都保健医療局)(外部サイト)
・やさしい日本語版「高齢者・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック」(東京都保健医療局)(外部サイト)
(2)職員研修の実施
感染症発生時に適切な対応ができるよう、手指衛生や個人防護具(PPE)の着脱方法、ゾーニング等について、平時から職員研修を実施してください。
職員研修に活用できる動画
・高齢者施設・障害者施設の感染対策事例集「手指衛生」(東京都保健医療局) (外部サイト)
・高齢者施設・障害者施設の感染対策事例集【PPE(個人防護具)】(東京都保健医療局)(外部サイト)
・高齢者施設・障害者施設の感染対策事例集【ゾーニング】(東京都保健医療局)(外部サイト)
・実践で学ぶ嘔吐物処理(横浜市保土ケ谷区)(外部サイト)
(3)流行状況の把握
感染症の最新の流行状況を『横浜市メディカルダッシュボード』(外部サイト)でご確認いただき、流行状況に応じた感染対策をお願いします。
3.感染症発生時の対応ポイント
(1)入所施設で呼吸器感染症が発生した場合の対応ポイント
(ア)職員を介した感染拡大の予防
・適切な手指衛生
ケアの前後に加え、感染者や感染が疑われる方(濃厚接触者等)の居室から退出した後にも、適切な手指衛生を徹底してください。
・個人防護具(PPE)の適切な着脱・交換
感染者や感染が疑われる方(濃厚接触者等)のケアに使用した個人防護具(PPE)は、ケア終了後に適切に取り外し、交換してください。
・ケアの順番
感染者や感染が疑われる方(濃厚接触者等)とそれ以外の利用者のケアを同一の職員が行う場合は、原則として「感染の疑いがない方 → 感染が疑われる方(濃厚接触者等)→ 感染者」の順でケアを行ってください。
(イ)居室・フロアをまたぐ感染拡大の予防
感染症が発生した際は、感染者や感染が疑われる方(濃厚接触者等)の個室対応、対応職員の固定、感染症が発生しているフロアとそれ以外のフロアとの動線分離、レクリエーションの一時的な中止、ゾーニングなど、感染状況に応じた感染拡大防止対策を速やかに実施してください。
(2)疾患別の対応ポイント
詳細な感染対策や疾患ごとの留意点は、「各種感染症について(横浜市医療局)」をご参照ください。
4.感染症の発生状況の把握・区への報告
(1)感染性胃腸炎
①発生状況(患者・施設内)の把握
- 症状(おう吐・下痢・腹痛等)が、いつから、どこで始まったかを確認する。
- 速やかに受診の有無や検査結果・治療・処置の確認をする。
- 発症者の基礎疾患、既往歴も確認する。
- ほかにも症状を訴えている人がいないか(利用者・職員等)の確認、いれば場所や人数も把握する。
(同じ食事をした人、同室の人で症状がないか等も確認)
②南区福祉保健課への連絡
状況把握ができたら、南区福祉保健課健康づくり係まで連絡をお願いします。
<南区福祉保健課健康づくり係への報告の目安>
- 同一の感染症によると疑われる死亡者や重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症の患者または疑われる者が10名以上発生した場合や全利用者の半数以上発生した場合
- 上記1.及び2.に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
<報告方法>
『感染性胃腸炎報告様式』(エクセル:63KB)を作成し、南区福祉保健課健康づくり係へメールにて報告してください。
報告後、電話連絡をお願いします。
<報告連絡先>
南区福祉保健課健康づくり係
- メール:mn-kansen@city.yokohama.lg.jp
- 電話:045-341-1185
③横浜市健康福祉局への事故報告
介護サービス提供中に食中毒、感染症、結核等が発生した場合は、以下のサイトをご確認のうえ、横浜市健康福祉局へ報告をお願いします。
報告先
居宅・密着サービスの場合
【居宅・密着サービス用報告フォーム(介護事業指導課)】(外部サイト)
※詳しい操作方法については、「事故報告手順・チェックリスト(PDF:1,521KB)」をご確認ください。
施設系サービスの場合
※詳しい操作方法については、「申請手順書(PDF:691KB)」をご確認ください。
障害福祉サービス事業所の場合
所管である健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課(電話:045-671-3607)へご報告をお願いいたします。
救護施設の場合
所管である健康福祉局生活福祉部生活支援課(電話:045-671-2404)へご報告をお願いいたします。
(2)新型コロナウイルス感染症
①発生状況(患者・施設内)の把握
- 風邪症状が、いつから始まったかを確認する。
- 速やかに受診の有無や検査結果・治療・処置の確認をする。
- 発症者の基礎疾患、既往歴も確認する。
- ほかにも風邪症状を訴えている人がいないか(利用者・職員等)の確認、人数も把握する。
②南区福祉保健課への連絡
状況把握ができたら、南区福祉保健課健康づくり係まで連絡をお願いします。
<南区福祉保健課健康づくり係への報告の目安>
- 同一の感染症によると疑われる死亡者や重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症の患者または疑われる者が10名以上発生した場合や全利用者の半数以上発生した場合
- 上記1.及び2.に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
<報告方法>
『発生状況報告様式』(エクセル:28KB)を作成し、南区福祉保健課健康づくり係へメールにて報告してください。
メール報告の際に、<報告連絡先>のとおり、関係機関のメールアドレスをCCに入れてください。
報告後、南区福祉保健課健康づくり係まで、電話連絡をお願いします。
<報告連絡先>
・メール
宛先:南区福祉保健課健康づくり係(mn-kansen@city.yokohama.lg.jp)
【高齢者施設の場合】
CC:横浜市健康福祉局高齢健康福祉部【コロナ発生報告】メールアドレス(kf-corona@city.yokohama.lg.jp)
【障害者施設の場合】
CC:横浜市健康福祉局障害福祉保健部コロナ発生報告メールアドレス(kf-covid19@city.yokohama.lg.jp)
・電話
南区福祉保健課健康づくり係 045-341-1185
インフルエンザ・その他の感染症
①発生状況(患者・施設内)の把握
- 症状が、いつから始まったかを確認する。
- 速やかに受診の有無や検査結果・治療・処置の確認をする。
- 発症者の基礎疾患、既往歴も確認する。
- ほかにも症状を訴えている人がいないか(利用者・職員等)の確認、人数も把握する。
②南区福祉保健課への連絡
状況把握ができたら、南区福祉保健課健康づくり係まで連絡をお願いします。
<南区福祉保健課健康づくり係への報告の目安>
- 同一の感染症によると疑われる死亡者や重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症の患者または疑われる者が10名以上発生した場合や全利用者の半数以上発生した場合
- 上記1.及び2.に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
<報告方法>
『発生状況報告様式』(エクセル:29KB)を作成し、南区福祉保健課健康づくり係へメールにて報告してください。
報告後、電話連絡をお願いします。
<報告連絡先>
南区福祉保健課健康づくり係
メール:mn-kansen@city.yokohama.lg.jp
電話:045-341-1185
③横浜市健康福祉局への事故報告
介護サービス提供中に食中毒、感染症、結核等が発生した場合は、以下のサイトをご確認のうえ、横浜市健康福祉局へ報告をお願いします。
報告先
居宅・密着サービスの場合
【居宅・密着サービス用報告フォーム(介護事業指導課)】(外部サイト)
※詳しい操作方法については、「事故報告手順・チェックリスト(PDF:1,521KB)」をご確認ください。
施設系サービスの場合
※詳しい操作方法については、「申請手順書(PDF:691KB)」をご確認ください。
障害福祉サービス事業所の場合
所管である健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課(電話:045-671-3607)へご報告をお願いいたします。
救護施設の場合
所管である健康福祉局生活福祉部生活支援課(電話:045-671-2404)へご報告をお願いいたします。
5. 休庁日の連絡先
このページへのお問合せ
南福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
電話:045-341-1185
電話:045-341-1185
ファクス:045-341-1189
メールアドレス:mn-kansen@city.yokohama.lg.jp
ページID:649-974-702












