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緑区福祉保健センター生活衛生課 環境衛生係
電話:045-930-2368
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ファクス:045-930-2367
メールアドレス:md-eisei@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月11日
理容所・美容所を営業する場合は、理容師・美容師法に基づき、開設届を提出し、構造・設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。
クリーニング所(洗濯物の洗いや洗濯物の受け取り、配達など)を営業する場合は、クリーニング業法に基づき、開設届を提出し、構造・設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。事前にお問い合わせください。
旅館・ホテルなど宿泊施設を営業するときは、許可申請の手続きが必要です。旅館業法に基づき、構造・設備基準がありますので、事前にお問い合わせください。
また、許可申請手続きの前に、旅館・ホテルなどの宿泊施設が建設できるかどうか事前審査を受ける必要があります。
映画、演劇、音楽、スポーツ施設を営業する場合は、許可申請の手続きが必要です。事前にお問い合わせください。
公衆浴場(銭湯)やサウナ、保養所として入浴施設を営業する場合は、許可申請の手続きが必要です。公衆浴場法に基づき、構造・設備基準がありますので、事前にお問い合わせください。
これらに該当する施設を計画している場合は、事前に福祉保健センターにご相談ください。特に専用水道・簡易給水水道(井戸)は、計画段階での確認申請が必要となりますので、ご注意ください。
なお、その他の施設についても事前相談制度がありますので、必ずお受けください。
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