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経営 環境衛生関係営業施設に関する手続き

最終更新日 2019年3月11日

理容所・美容所を営業する場合は、理容師・美容師法に基づき、開設届を提出し、構造・設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。

理容所様式:横浜市保健所ページへ

美容所様式:横浜市保健所ページへ

クリーニング所(洗濯物の洗いや洗濯物の受け取り、配達など)を営業する場合は、クリーニング業法に基づき、開設届を提出し、構造・設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。事前にお問い合わせください。

様式:横浜市保健所ページへ

旅館・ホテルなど宿泊施設を営業するときは、許可申請の手続きが必要です。旅館業法に基づき、構造・設備基準がありますので、事前にお問い合わせください。
また、許可申請手続きの前に、旅館・ホテルなどの宿泊施設が建設できるかどうか事前審査を受ける必要があります。

様式:横浜市保健所ページへ

映画、演劇、音楽、スポーツ施設を営業する場合は、許可申請の手続きが必要です。事前にお問い合わせください。

様式:横浜市保健所ページへ

公衆浴場(銭湯)やサウナ、保養所として入浴施設を営業する場合は、許可申請の手続きが必要です。公衆浴場法に基づき、構造・設備基準がありますので、事前にお問い合わせください。

様式:横浜市保健所ページへ

専用水道・簡易専用水道・小規模受水槽水道・簡易給水水道(井戸)の申請・変更等

これらに該当する施設を計画している場合は、事前に福祉保健センターにご相談ください。特に専用水道・簡易給水水道(井戸)は、計画段階での確認申請が必要となりますので、ご注意ください。
なお、その他の施設についても事前相談制度がありますので、必ずお受けください。

様式:横浜市保健所ページへ

  1. 事前相談
    受水槽、高置水槽を新たに設置するとき、設置換え等を行うときは、水槽の設置場所や水槽の構造について事前審査を行います。建築確認申請前もしくは給水装置工事申込前(建築確認申請を伴わない場合)にお問い合わせください。
    提示書類
    • 建築物の配置図
    • 水槽の平面図及び立面図
    • 水槽設置場所の平面図及び立面図
    • 給排水系統図
    • 給水量計算書
  2. 受水槽についての届け出
    受水槽施設の所有者は、次のようなときは届出を行ってください。
    • 新たに受水槽の使用を開始したとき(給水開始届出書)
    • 所有者・管理者・受水槽の設備概要等を変更したとき(給水開始届記載事項変更届出)
    • 受水槽の使用をやめたとき、受水槽の有効容量の変更により区分が変わったとき(廃止届出書)
  3. 管理状況定期検査
    1年以内に1回、管理状況についての検査を受検することが義務付けられています。次の検査機関に申し込み受検してください。
    (8立方メートル以下で設置形態が「ピット式」又は「床上式」受水槽は対象外です。)
  1. 特定建築物について
    特定建築物の所有者は、次のようなときは届出を行ってください。
    • 新たに特定建築物を使用開始したとき又は特定建築物に該当することとなったとき(特定建築物使用開始届出書)
    • 所有者、管理技術者、空調・給排水設備等、届出事項に変更があったとき(特定建築物届出事項変更届出書)
    • 特定建築物の使用を止めたとき又は特定建築物に該当しなくなったとき(特定建築物非該当届出書)
  2. 事前審査
    「横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続き要領」に基づき、特定建築物の空調設備・給排水設備が指針に基づいた構造となっているかどうかを建築確認申請前に審査します。詳細についてはお問合せください。
  3. 登録申請
    次の事業を行う業者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき市長登録を受けることができます。新たに登録する場合は環境衛生係に申請を行ってください。
    登録を受けられる事業区分
    • 建築物清掃業
    • 建築物空気環境測定業
    • 建築物空気調和用ダクト清掃業
    • 建築物飲料水水質検査業
    • 建築物飲料水貯水槽清掃業
    • 建築物排水管清掃業
    • 建築物ねずみ・こん虫防除業
    • 建築物環境衛生総合管理業(旧建築物環境衛生一般管理業)

様式:横浜市保健所ページへ

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このページへのお問合せ

緑区福祉保健センター生活衛生課 環境衛生係

電話:045-930-2368

電話:045-930-2368

ファクス:045-930-2367

メールアドレス:md-eisei@city.yokohama.jp

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ページID:206-332-125

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