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公園でイベントを開催したい(公園内行為許可)

公園の利用にあたっては大きく分けて「自由利用」と「許可が必要な利用」の2種類があります。子どもが遊具で遊んだり、散歩をしたりするのは「自由利用」ですが、盆踊りなど公園を一時的に独占して利用するものについては、「許可が必要な利用」になります。また、内容等により、公園使用料が必要になります。

最終更新日 2024年3月5日

公園内行為許可申請について

許可申請は緑土木事務所・管理係で受け付けています。
(公的機関や自治会町内会などが使用する場合は減免になる場合があります)

〇長坂谷公園、北八朔公園、玄海田公園、新治里山公園については
みどり環境局北部公園緑地事務所で受け付けています(TEL:045-311-1166FAX:045-352-3086)

許可が必要な利用

主なイベント例

  • 自治会のお祭り
  • 防災訓練
  • 盆踊り、もちつき大会など

盆踊りイメージ図

注意事項

LPガスの使用について
※行為許可の中で公園管理者が必要と認める場合には、公園内で液化石油ガス(LPガス)を使用することが可能です。
使用にあたり、下記2点をご確認ください。

  1. 液化石油ガス(LPガス)を購入等する際に販売業者より受け取るガス利用に関する周知文書の内容を遵守し、安全な利用を徹底してください。
  2. 液化石油ガス(LPガス)を使用するにあたり、管轄の緑消防署に連絡の上、使用内容に応じた届出等を提出してください。

飲食物の提供について
※行為許可の中で、食品等を提供する場合には、緑区福祉保健センター生活衛生課窓口へ申請または届出が必要となります。

手続きの流れ

  1. 「公園行為許可申請書」の提出
  2. 内容等の確認
  3. 「公園行為許可書」の発行

※使用料の支払いが必要な場合・・・「公園使用料の納入通知書」を発行しますので、金融機関でお支払いください。納入確認後に「公園行為許可書」を発行します。

申請書ダウンロード

公園行為許可関係の申請書

このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:977-965-626

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