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市税
最終更新日 2023年3月1日
税金
税金とは、国や地方公共団体の行政サービス運営に必要なお金です。日本で生活する外国人も税金を納める義務があります。税金は、国税と地方税があります。その中でも所得税(国税)と住民税(地方税)は、自分の所得に応じて納めます。忘れずに納めてください。
国税については、市内の税務署にお問合せください。
地方税
個人が納める地方税には、市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)などがあります。
市民税・県民税
市民税・県民税は、1月1日現在に横浜市に住んでいる人で、前年中の所得金額が一定額以上ある人に課税されます。
年の途中で横浜市外に引っ越しても、その年の市民税・県民税は横浜市に納めます。市民税・県民税が課税される人には毎年6月上旬に納税通知書を送付します。
なお、海外企業等からの収入がある・海外で開設した証券取引口座がある場合等、申告が必要かどうかは、市内の税務署にご確認ください。
市民税・県民税の申告
1月1日現在、横浜市に住んでいる人は、前年(1月から12月)の収入があった人も、なかった人も収入状況を申告してください。
ただし、所得税の確定申告を提出した人、所得が給与所得だけで勤務先から給与支払報告書が提出されている人は申告の必要はありません。
なお、1月1日現在、横浜市外に住んでいる人は、住んでいる市区町村に申告してください。
市民税・県民税の申告ができるのは毎年3月15日までです。申告書は、1月1日現在に住んでいる区役所税務課市民税担当に提出してください。
また、市民税・県民税の計算結果は、保険料等の算定にも使用していますので、申告をされない場合、正しく算定できない可能性があります。
固定資産税・都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日に、横浜市に土地や建物、償却資産(ビジネスのために使う機械など)を持っている人が納める税金です。
都市計画税は、市街化区域(家や店が集まるところ)に土地や建物を持つ人が納める税金です。固定資産税と合わせて納めます。
詳しい内容は、次の場所にお問合わせください。
- 土地や建物については、自分の土地や建物のある区の区役所税務課土地担当・家屋担当
- 償却資産(ビジネスのために使う機械など)については、横浜市償却資産センター(PDF:183KB)
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車・二輪車・原動機付自転車等を持っている人(法人を含む)にかかる税金です。
毎年5月上旬に納税通知書を送付します。
納める方法
納付書が郵送で届きますので、以下の方法で納めます。
- 金融機関(銀行や信用金庫など)の窓口、コンビニエンスストアへ納付書を持参
- 口座振替(事前に申し込み、銀行や信用金庫などの預金口座から自動引き落とし)
- インターネットを利用した納付(ペイジー収納、クレジット、スマホ決済、共通納税)
そのほか、給与から特別徴収(天引き)によって納める場合もあります。
納めることが遅れると延滞金がかかります。
市税の納付が遅れると
決められた期限までに市税を納付していないときには督促状が発送されます。
その後も市税を納付しないときには、その人の給与、預金、不動産などの財産を差し押さえ、お金に換えて納付をしていない市税に充てることになります。
期限までに市税の納付ができないとき
期限までに市税の納付ができないときは、各区役所税務課収納担当にご相談ください。
出国される場合
国外へ転出する人、帰国する人は、現在課税されている税額を全て納める必要があります。本人が納税できない場合は、本人に代わって納税手続きをする納税管理人を定める申告を区役所税務課にて行ってください。
手続きについては、出国の前に区役所税務課市民税担当にお問合せ下さい。
内容 | 連絡先 |
---|---|
市民税・県民税、軽自動車税(種別割)に関すること | 財政局税務課(※日本語対応のみ) |
固定資産税・都市計画税に関すること | 財政局固定資産税課(※日本語対応のみ) |
納付に関すること | 財政局徴収対策課(※日本語対応のみ) |
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