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後期高齢者医療制度
最終更新日 2019年12月2日
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方すべてが加入する医療保険制度です。65~74歳の方で一定の障がいの状態にある方も、認定を受けることにより加入することができます。
神奈川県後期高齢者医療広域連合という県単位の組織で運営しています。
医療機関を受診する際は保険証を提示してください。窓口での支払額は、その方の所得や収入に応じて決まる負担割合に基づき計算されます。
届出が必要なとき
以下の場合には届出を行ってください。手続についてはお住いの区の区役所保険年金課保険係に相談してください。
- 横浜市に転入したとき
- 横浜市から転出や出国するとき
- 住所や氏名の変更があったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになった、もしくは受けなくなったとき
- 保険証をなくしたとき
保険料の算出方法と納付方法
年間の保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額です。保険料は、加入した月から脱退した日の前月までの月割りでかかります。
納付は年金からの天引き、口座振替、納付書により行います。
納付に困ったら
お住いの区の区役所保険年金課保険係に相談してください。
保険料を払わないと
法令に基づき督促や財産の差押えなどが行われることがあります。
給付金が給付されるとき
療養費及び高額療養費、高額介護合算療養費などに該当する場合は限度額を超えた分の給付を受けることができます。お住いの区の区役所保険年金課保険係へ申請をしてください。
市民税が非課税のとき
「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を医療機関に提示することにより、窓口での自己負担を限度額までにすることができます。お住いの区の区役所保険年金課保険係で申請を行い、交付を受ける必要があります。
内容 | 連絡先 |
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後期高齢者医療制度に関すること | 健康福祉局医療援助課(※ 日本語対応のみ) |
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