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介護保険
最終更新日 2023年3月1日
介護保険とは
日常生活で介護が必要となったときに、区役所で要介護認定を受けて、介護保険サービスを利用することができます。
介護保険サービスに必要な費用は、自己負担分を除いた分については保険料と税金でまかなわれます。
被保険者となるのは、横浜市に住民登録のある方のうち、次のいずれかに該当する方です。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40~64歳で医療保険(国民健康保険・被用者保険等)に加入している人(第2号被保険者)
要介護認定
介護保険サービスをご利用される場合、要介護・要支援認定を次の手順で受ける必要があります。
1.申請
区役所の高齢・障害支援課で「要介護認定」の申請をします。地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。
必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります。)
- 介護保険証(65歳になった時点で交付されます。)
- かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの
※第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入の方)は、加入している医療保険証(コピー可)を持参願います。
2.心身の状態調査
認定調査
調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。
主治医意見書
申請書にご記入いただいた主治医に、意見書を依頼します。※主治医がいない場合は窓口にご相談ください。
3.審査判定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
※一定の要件を満たす方は、簡素化した審査判定を実施します。
4.認定結果・介護保険証の交付
確認すること
要介護認定区分(「要支援1・2」「要介護1~5」)又は「非該当」
認定の有効期間など(新規申請・区分変更申請の場合は3〜12⽉、更新申請の場合は3〜48⽉)
介護保険サービスの種類
自宅で利用するサービス | 訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 |
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施設に通う、または泊りで利用するサービス | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護 |
24時間対応で利用できるサービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
生活環境を整えるサービス | 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修 |
居住系サービス | 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 |
施設系サービス | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 |
注:地域密着型サービスは原則として市民(市の介護保険被保険者)のみが利用できます。
保険料
保険料の算定
3か年(2021~2023年度)の介護保険サービスに必要な費用などの見込みに基づいて算定します。
保険料の納付
納付は年金からの天引きまたは口座振替などによります。
納付に困ったら
災害や失業・倒産、その他の事情で保険料を納めることにお困りのときは、減免できる場合がありますので、区保険年金課に相談してください。
保険料を払わないと
介護保険サービスを利用するときにいったん全額負担になったり、自己負担割合が3割または4割になることがあります。また、法律に基づく滞納処分として財産を差し押さえる場合があります。
利用者の負担
介護保険サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)を負担します。利用するサービスによっては、食費・部屋代などもかかります。
介護保険負担限度額認定
収入や資産などが一定の基準に該当する人が、介護保険施設へ入所したりショートステイを利用したりした際に、食費・部屋代が軽減されます。
介護サービス自己負担助成
収入要件等が一定の基準に該当する人が、在宅サービスを利用したり、グループホームやユニット型個室の特別養護老人ホーム等を利用した際に、利用者負担額が軽減されます。
社会福祉法人による利用者負担軽減
収入や所得などが一定の基準に該当する人が、社会福祉法人の提供する特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護などを利用する際に、利用者負担額が軽減される場合があります。
介護保険総合案内パンフレット(多言語版)
介護保険制度に関するパンフレット(多言語版)はこちらからダウンロードできます。
内容 | 連絡先 |
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介護保険制度全般に関すること | 健康福祉局介護保険課(※ 日本語対応のみ) |
介護保険サービスに関すること(施設系サービス以外) | 健康福祉局介護事業指導課(※ 日本語対応のみ) |
介護保険サービスに関すること(施設系サービス) | 健康福祉局高齢施設課(※ 日本語対応のみ) |
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