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保険料について

最終更新日 2022年10月24日

保険料について

保険料額の決定

毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料額を、国民健康保険に加入している人数と、その前年(1月から12月まで)の所得に応じて世帯ごとに決定します。なお、40歳以上65歳未満の人には、介護保険制度の費用にあてるため、介護分が加算されます。
保険料額を決定した後に、国民健康保険に加入している人数とその所得等が変わった場合、または世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険料額を再算定します。
保険料額は、「国民健康保険料額決定通知書」又は「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。

保険料の支払方法

保険料は、口座振替や特別徴収(年金からの天引き)などによって、6月から翌年3月まで、毎月(年10回)に分けて納めていただきます。

保険料の納付の開始

保険料は被保険者になった(前に加入していた保険をやめた)月の分から納めていただきます(届出のあった月の分からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。届出はお早めにお願いします。
   

保険料を滞納すると

1.督促状、催告書(差押事前通知書)等の送付

保険料には、条例で定められた各納期限があり、納期限までに納付いただけない場合、条例の規定により督促状を送付します。その他、催告書(差押事前通知書)等が届く場合もあります。
※未納のある方に対しては、納付を確認する電話がかかることもあります。

2.延滞金の発生

督促状の指定期限までに納付いただけない場合、延滞金が発生します。
※延滞金の計算
督促状の指定期限の翌日から納付日までの日数に、条例で定められた率をかけて算出した金額になります。
(横浜市国民健康保険条例第20条の2など)

3.滞納処分(財産の差押)

保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います(国税徴収法第141条)。
調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、不動産、預貯金、給与、生命保険等の財産を警告なく差し押さえることがあります(国税徴収法第47条)。

4.在留許可を受けている方の滞納

保険料の滞納がある場合、在留期間の更新が認められないことがありますので、ご注意ください。

問合せ先 (※ 日本語対応のみ)
内容連絡先

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が鶴見区の場合)

鶴見区保険年金課
電話:045-510-1807 ファクス:045-510-1898

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(お住まいの区が神奈川区の場合)

神奈川区保険年金課
電話:045-411-7124 ファクス:045-322-1979

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(お住まいの区が西区の場合)

西区保険年金課
電話:045-320-8425、045-320-8426
ファクス:045-322-2183

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(お住まいの区が中区の場合)

中区保険年金課
電話:045-224-8315、045-224-8316
ファクス:045-224-8309

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(お住まいの区が南区の場合)

南区保険年金課
電話:045-341-1126 ファクス:045-341-1131

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(お住まいの区が港南区の場合)

港南区保険年金課
電話:045-847-8425 ファクス:045-845-8413

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(お住まいの区が保土ケ谷区の場合)

保土ケ谷区保険年金課
電話:045-334-6335 ファクス:045-334-6334

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(お住まいの区が旭区の場合)

旭区保険年金課
電話:045-954-6134 ファクス:045-954-5784

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(お住まいの区が磯子区の場合)

磯子区保険年金課
電話:045-750-2425 ファクス:045-750-2545

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(お住まいの区が金沢区の場合)

金沢区保険年金課
電話:045-788-7835、045-788-7836
ファクス:045-788-0328

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電話:045-540-2349 ファクス:045-540-2355

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電話:045-930-2341 ファクス:045-930-2347

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電話:045-978-2335 ファクス:045-978-2417

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電話:045-948-2334、045-948-2335
ファクス:045-948-2339

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電話:045-866-8449 ファクス:045-871-5809

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電話:045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427
ファクス:045-800-2512

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瀬谷区保険年金課
電話:045-367-5725、045-367-5726
ファクス:045-362-2420

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