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保険料について
最終更新日 2022年10月24日
保険料について
保険料額の決定
毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料額を、国民健康保険に加入している人数と、その前年(1月から12月まで)の所得に応じて世帯ごとに決定します。なお、40歳以上65歳未満の人には、介護保険制度の費用にあてるため、介護分が加算されます。
保険料額を決定した後に、国民健康保険に加入している人数とその所得等が変わった場合、または世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険料額を再算定します。
保険料額は、「国民健康保険料額決定通知書」又は「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。
保険料の支払方法
保険料は、口座振替や特別徴収(年金からの天引き)などによって、6月から翌年3月まで、毎月(年10回)に分けて納めていただきます。
保険料の納付の開始
保険料は被保険者になった(前に加入していた保険をやめた)月の分から納めていただきます(届出のあった月の分からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。届出はお早めにお願いします。
保険料を滞納すると
1.督促状、催告書(差押事前通知書)等の送付
保険料には、条例で定められた各納期限があり、納期限までに納付いただけない場合、条例の規定により督促状を送付します。その他、催告書(差押事前通知書)等が届く場合もあります。
※未納のある方に対しては、納付を確認する電話がかかることもあります。
2.延滞金の発生
督促状の指定期限までに納付いただけない場合、延滞金が発生します。
※延滞金の計算
督促状の指定期限の翌日から納付日までの日数に、条例で定められた率をかけて算出した金額になります。
(横浜市国民健康保険条例第20条の2など)
3.滞納処分(財産の差押)
保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います(国税徴収法第141条)。
調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、不動産、預貯金、給与、生命保険等の財産を警告なく差し押さえることがあります(国税徴収法第47条)。
4.在留許可を受けている方の滞納
保険料の滞納がある場合、在留期間の更新が認められないことがありますので、ご注意ください。
内容 | 連絡先 |
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